『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.681

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る事を記せし由を語れり、, げし、二十一日及び二十二日も、之を繼續せり、, してその船は歸航の際、暴風のために大破し、復用ふべからざるに至れり、, る商人等に、舟子五十六人附の船一艘を貸し、二ヶ月間の費用を負擔せり、而, 及びフリフーン號來航の節、皇帝陛下に、通商の許可を求めんため、旅行せ, ーン及びアダムス君、先づ老領主を、次に若領主を訪問せり、兩領主は、予等, 加之、當所に殘したる生糸及び胡椒は、左兵衞殿の手に入ることを防がん, の重臣、參府の節同伴せし士、并に船の監督者二人に贈るべき品につきて, ち八のレヤル一千八百七十五を費したれども、之に對しては、一ストイフェ, を厚く〓し、その成功を喜べり、又、上野殿その他の書面には、予等に利盆あ, フォールトを載せて、パタニに至りし船を造り、之を艤裝し、銀一千五百斤、即, 同月二十三日、船員及び商館員の會議を開き、老若領主、老領主の兄弟、彼等, 協議せり、老領主は、曩に、ヤコブ、クワケルナック及びメルヒヨル、ファン、サント, ルの酬を受けたることなく、又千六百九年、ローデ、レーウ、メット、パイレン號、, 同月二十日、領主は、是れ迄、船に置ける監督者を撤去せり、此日、積荷を陸揚, 慶長十六年七月二十五日, 六八一

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六八一

注記 (17)

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