『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.827

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ことは、殆んど信すべからざる程なり、, 顧問官等の名を以てせるものにして、其大意左の如し、, 顧問會議長、議員、秘書及び侍從署名、, 我等の主君は、貴下の到著を報ぜる三月, られたり、貴下は、長途航海中、尠からざる困難に遭遇せられたるべきも、既, せば、歸依者の數増加せんこと疑なし、當國及び附近諸島の住民の數多き, 王旗及び大皷を携へしめ、十七日、金曜日、午前八時頃、宣教師及び新イスパ, も、宣教師等を尊敬するに至れり、當國と、新イスパニヤとの交通貿易繼續, 人大に喜び、前記の風説は忽ち止み、嘗つて會堂に入りたることなきもの, 士皆貴下を待てるにより、直に當所へ來らるべし、船舶司令官は舟を給す, に當國に著せられたる上は、國民擧りて貴下を厚遇すべし、皇太子始め、諸, 大使は此書に接し、豫め皇太子の許可を得て、三十人を率ゐ、長銃小銃軍旗, べく、其他必要なるものは、浦賀及び江戸の奉行之を辨ずべし、三月四日、, 同月十六日、大使は、皇太子の書簡に接せり、其書は日本文にして、皇太子の, の書を見て、大に喜悦せ, 六月十四日ノ誤ナラン, 月四日、即チ千六百十一年, ○五月, 誤ナラン, 〇, 五, ノ返書, 秀忠ヨリ, 慶長十六年九月十五日, 八二七

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  • 六月十四日ノ誤ナラン
  • 月四日、即チ千六百十一年
  • ○五月
  • 誤ナラン

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  • ノ返書
  • 秀忠ヨリ

  • 慶長十六年九月十五日

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  • 八二七

注記 (25)

  • 1558,622,58,1146ことは、殆んど信すべからざる程なり、
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