『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.833

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を費せり、, り、皆悦んで之を納めたれど、外務議長のみは、其職務を盡すの妨害となる, り、彼は皇帝の秘書にして、日本に於て最も有力なる人の父なり、他の家に, 於ても、大使は同樣の待遇を受け、殊に秘書は、皇太子宮の一室に於て、自ら, るに、彼は大なる滿足を以て之を納め、大使に席を與へ、自ら一段下に坐せ, を理由として、贈り物を謝絶せり、大使は外國人にして、當國に於て、何の訴, り、, 願する所なければ、親愛と平和のしるしとして、之を納めんことを求めた, かしめ、又、皇帝に贈る爲めに持ち來れる肖像を、示さんことを求めしめた, ることを悦ぶ旨を傳へしめられたり、, 皇太子は、十五分許、隨員等を見たる後、兩議長に命じて、大使等を室外に導, 渡りて後、始めて禮砲を連發し、宿舍に達するまで、一時間以内に、火藥一樽, 翌木曜日、大使は、議長、顧問官、秘書等を歴訪し、緋羅紗、玻璃器、石鹸等を贈れ, の途に就けり、而して豫め命ぜられたる所に從ひ、宮城の五門を出で、堀を, 大使は、のねて準備せる國王、王妃及び太子の肖像を呈し、許可を得て、歸館, 石鹸, 慶長十六年九月十五日, 八三三

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  • 石鹸

  • 慶長十六年九月十五日

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  • 八三三

注記 (18)

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