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の航海士をして、日本の海岸及び港灣を悉く視察せしむること、第三、予等, 間駿河に滯在せり、彼は日本に於ては、武裝して陛下の前に出るの慣例な, 品々の贈物を呈し、ポルトガルの大使よりも、少しく好く遇せられたるが、, 及び陛下の承諾を經て、イスパニヤ國王は、戰艦を此地に派し、余等の船を, の船の建造は之を許可し、其場所は、彼等の適當と考ふる所を撰定すべき, らるゝこはとなく、賣買は隨意にして、強制を受けざるべきこと、右は、何れも, 先づ口頭にて述べ、後、書付を呈出せり、大使は此〓見を許さるゝまで、五日, 告せられたれど、彼の尊大なる、終に兵士及び國王旗を携へて城前に來り、, 陛下と對談すること少く、彼の要求に對しては、後に左の答を得たり、第一, 蘭人の日本國内に通商するこはとを禁じ、今後再び之を許さゞるべきこと, きを以て、宮城に入らんと欲するものは、皆武器を遺し置くべきことを豫, 答書、并に黄金を以て飾れる鞍、美麗なる馬鎧、高價なる藥品、其他珍奇なる, こと、日本沿岸の視察もまた之を許し、舟の必要あらば、之を給すること、予, 彼一人内に入ることを許されたり、彼は、陛下の去年の書に對する總督の, 燒き、之を破壤すべきこと、第四、當所に來るカスチリヤ人は、監視人を附せ, 和蘭ト西, 求ニ對ス, 班牙ノ車, ル家康ノ, 轢, 大使ノ要, 答, 慶長十六年九月十五日, 八六八
頭注
- 和蘭ト西
- 求ニ對ス
- 班牙ノ車
- ル家康ノ
- 轢
- 大使ノ要
- 答
柱
- 慶長十六年九月十五日
ノンブル
- 八六八
注記 (24)
- 1811,626,58,2213の航海士をして、日本の海岸及び港灣を悉く視察せしむること、第三、予等
- 1111,618,59,2213間駿河に滯在せり、彼は日本に於ては、武裝して陛下の前に出るの慣例な
- 528,620,57,2222品々の贈物を呈し、ポルトガルの大使よりも、少しく好く遇せられたるが、
- 1579,620,58,2216及び陛下の承諾を經て、イスパニヤ國王は、戰艦を此地に派し、余等の船を
- 293,628,59,2201の船の建造は之を許可し、其場所は、彼等の適當と考ふる所を撰定すべき
- 1345,630,59,2206らるゝこはとなく、賣買は隨意にして、強制を受けざるべきこと、右は、何れも
- 1229,618,57,2214先づ口頭にて述べ、後、書付を呈出せり、大使は此〓見を許さるゝまで、五日
- 876,625,60,2220告せられたれど、彼の尊大なる、終に兵士及び國王旗を携へて城前に來り、
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- 1461,618,59,2212燒き、之を破壤すべきこと、第四、當所に來るカスチリヤ人は、監視人を附せ
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