『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.952

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士ヲ訪問セシム、, 〔駿府記)〕十月廿九日、令赴川越給云々、, なりといふ、直頼か父直昌は、往年、, 新庄直頼、慶長十三年十二月二十六日、法印に, 物をうおて、朝夕の食とす、もし瓢のうちむなしくして、其日の食なにれと, を飾ることなく、もとより財利を貪らす、軒に一瓢を懸て、里人のをくれる, 攝津國江口にをいて, めされて、下總國海上郡に一人の隱者あり、そのこゝろはせ直にして、もの, 二十九日、, 敍し、宮内卿と稱す、のち、東照宮、川越に御鷹狩のとき、供奉の中より直頼を, も、これを求めむと思ふ意なし、曾てかれか身のほとをきくに、三好家の者, 十一月朔日、御放鷹、二日、御鷹野云々、三日同、四日、兄鷹摯菱〓、前代未, 〔慶長日件録〕三十月廿九日晴、丑刻地動, 討死すときけり、其戰場の始末、かの者よく識つへし、汝海上にいたりて、こ, 〓家康、川越ニ放鷹ス、新庄直頼ヲシテ下總ニ赴キ、海上郡ノ隱, 〔寛政重修諸家譜〕, 聞之云々, 〔附録〕, ○天文十八年六月, 八百, ノコト、便宜合敍ス, 十二日ノ事ナリ、, ○十一月一日以後, ○言緒卿記異事ナシ、舟橋, 秀賢コノ時江戸ニ在リ, 二十, 未, 乙, 隱士, 海上郡ノ, 新庄直頼, 新庄直昌, 慶長十六年十月二十九日, 九五二

割注

  • ○天文十八年六月
  • 八百
  • ノコト、便宜合敍ス
  • 十二日ノ事ナリ、
  • ○十一月一日以後
  • ○言緒卿記異事ナシ、舟橋
  • 秀賢コノ時江戸ニ在リ
  • 二十

頭注

  • 隱士
  • 海上郡ノ
  • 新庄直頼
  • 新庄直昌

  • 慶長十六年十月二十九日

ノンブル

  • 九五二

注記 (34)

  • 1414,525,72,534士ヲ訪問セシム、
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