『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.435

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銀六千兩, 召して、其事を御尋あり、二月二十三日、遂に對決に及ふ, 賜はりし黄金、白銀、綾羅、錦〓の幾はくといふ數をしらす、大八又申けるは、, に正純に便りて、其實否を窺ふ、彼是、止事を得すして台聽に達す、因て公を, 仰られしに、程經て、大八一通の文書を持來り、竊に公に見せ奉る、是彼三郡, うを、御頼なさるゝの旨を、御認なされ、上野介の許に遣はされしかは、正純, 陳す、且、鍋島信濃守勝茂國に在て、風かに領知を割るへきの説を聞て、竊か, を宛行はるゝ御教書の草案なりしかは、公御悦喜斜ならず、凡此程、大八に, 奪れたり、和殿の計ひにて、上野介殿に申して、此由執成したまはらはやと, しかは、公怪みたまひて、彼大八もて承りし勸賞の事、速に御裁許あらんよ, き關東の奉行頭人へ贈物をして、事の妨なき樣に計り參らすへしとて、白, 彼杵、々島の三郡は、有馬累代傳領の地なりしを、鍋島か故主龍造寺か爲に, 彼恩賞の事、將軍家より仰下さるへきよし、關東へ仰通せられし處なり、急, 更に心得ぬ事なりとて、大八を召出して尋問るゝに、曾て知らさるよしを, を乞取ぬ、斯て、一年餘過ぬれとも、何の御沙汰もなかり, 信次記に、此時、馬場, 土佐罷出、大八と對, 一に五千, 決す、尤、公、大八の申候段々、時日まて、御書付召置れ候に付て、其書付を差出, 兩に作る, さ〓候故、對決に御勝なされ候といふ、尤然るへし、又其頃、權現樣、國次の御, 慶長十七年二月二十三日, 四三五

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  • 信次記に、此時、馬場
  • 土佐罷出、大八と對
  • 一に五千
  • 決す、尤、公、大八の申候段々、時日まて、御書付召置れ候に付て、其書付を差出
  • 兩に作る
  • さ〓候故、對決に御勝なされ候といふ、尤然るへし、又其頃、權現樣、國次の御

  • 慶長十七年二月二十三日

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  • 四三五

注記 (23)

  • 1098,665,53,271銀六千兩
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