『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.533

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次命を承て御生害あり、此時御年四十六, を引渡され、阿部川にて刑罪に行はる, 五月六日、成, 十七年三月十八日、先公故ありて, 又、讚壽菴殿幽譽宗轉大信士とも稱し奉る、, 禁錮せられたまひ、歴代の領地召上られ、新に有馬日野江城地四萬石を賜, 甲州前林に禁錮す、, 十二日、公を甲斐國に配せられ、鳥井土佐守成次、, 宗轉大禪定門と號し、, 命を承て、其領地, 御法名を、晴信院殿迷譽, 同, 〔藤原有馬世譜〕, 同二, 〔藤原有馬世譜〕a〓園公〓重譜, に、大久保石見守の采地といふは非なり, より、使者を以て、御生害の上意を, 藩翰譜には、磔罪せらるといふ, 信次記には、火罪に行はると云、, 甲斐〓謹案、迷恐幽字訛, 谷村城主, 幽迷草書、字形相似、故誤, 信次記に、五月六日未明に、土佐守, ○慶, 藩翰譜には、甲州都留郡に流さるを云、一書, ○都留郡, なり, 云々, 長、, おとら、御側に在り、御駕の者市作久作從ひ奉る、公御切腹れ及む〓るか、大, 傳ふ、公御慇懃に御返答ありて、御行水の上、御切腹あり、御歩行大町〓〓糖, 〓者、林田圖書、直江彌太夫、山尾五左衞門、江里彌次兵衞、井手左五右衞門等, さ、御〓〓傅付られ、二ツ胴の御腰物を授けらる、此時まて、久能吉兵衞植, 越吉右衞門も、御供したりと、本間淨〓、〓田淨証云シ油、〓、〓書〓、甲訓〓〓, 八、曾て神祖に近侍して寵せられし者なるの、公のために刑せられしゆへ, 〓害あるしと仰られし事を訴へしとなり、前後の二條は、左もありぬへ, 【〓しみありての事と聞ゆる由同記に載たり、又、御罪過の事郷蘇宗問, 彌しさんら若所し京事し御れ返, 、罪〓陷〓だまふと云、又、御家老千々石采女、甲州に從ひ、町田仁右衞門、鳥, 云しを、御怒あつて、若賊船を討洩されは、藤廣を撃殺し、張崎の町を燒に、御, 藤廣を殺さんとしたまふ事、是三ツ、是は長崎にて黒船を討たま〓し時、, 〓稱て高鉾と云所まて出船せしを、藤廣、公の手おくれしたまひけると, 八佛を燒たまはんとの事、いかなる事にや、辨へたし、是等の〓過〓〓, 松園公純、直譜, 迷斐五間老っ訴洩せ是を由れ作御御, 〓〓あり〓、是一ツ京都の大佛を燒んとせられし事、是二ツ、長崎奉行長谷, 〓〓ク, 直御ままとつとん一て近在付に, 門林石事とハ藤是とな從をの, ニ預ケラ, タル理由, 晴信ノ罪, サントシ, 藤廣ヲ殺, 鳥居成次, 晴信ノ法, ニツイテ, 號, ノ説, 状, 慶長十七年三月二十一日, 五三三

割注

  • に、大久保石見守の采地といふは非なり
  • より、使者を以て、御生害の上意を
  • 藩翰譜には、磔罪せらるといふ
  • 信次記には、火罪に行はると云、
  • 甲斐〓謹案、迷恐幽字訛
  • 谷村城主
  • 幽迷草書、字形相似、故誤
  • 信次記に、五月六日未明に、土佐守
  • ○慶
  • 藩翰譜には、甲州都留郡に流さるを云、一書
  • ○都留郡
  • なり
  • 云々
  • 長、
  • おとら、御側に在り、御駕の者市作久作從ひ奉る、公御切腹れ及む〓るか、大
  • 傳ふ、公御慇懃に御返答ありて、御行水の上、御切腹あり、御歩行大町〓〓糖
  • 〓者、林田圖書、直江彌太夫、山尾五左衞門、江里彌次兵衞、井手左五右衞門等
  • さ、御〓〓傅付られ、二ツ胴の御腰物を授けらる、此時まて、久能吉兵衞植
  • 越吉右衞門も、御供したりと、本間淨〓、〓田淨証云シ油、〓、〓書〓、甲訓〓〓
  • 八、曾て神祖に近侍して寵せられし者なるの、公のために刑せられしゆへ
  • 〓害あるしと仰られし事を訴へしとなり、前後の二條は、左もありぬへ
  • 【〓しみありての事と聞ゆる由同記に載たり、又、御罪過の事郷蘇宗問
  • 彌しさんら若所し京事し御れ返
  • 、罪〓陷〓だまふと云、又、御家老千々石采女、甲州に從ひ、町田仁右衞門、鳥
  • 云しを、御怒あつて、若賊船を討洩されは、藤廣を撃殺し、張崎の町を燒に、御
  • 藤廣を殺さんとしたまふ事、是三ツ、是は長崎にて黒船を討たま〓し時、
  • 〓稱て高鉾と云所まて出船せしを、藤廣、公の手おくれしたまひけると
  • 八佛を燒たまはんとの事、いかなる事にや、辨へたし、是等の〓過〓〓
  • 松園公純、直譜
  • 迷斐五間老っ訴洩せ是を由れ作御御
  • 〓〓あり〓、是一ツ京都の大佛を燒んとせられし事、是二ツ、長崎奉行長谷
  • 〓〓ク
  • 直御ままとつとん一て近在付に
  • 門林石事とハ藤是とな從をの

頭注

  • ニ預ケラ
  • タル理由
  • 晴信ノ罪
  • サントシ
  • 藤廣ヲ殺
  • 鳥居成次
  • 晴信ノ法
  • ニツイテ
  • ノ説

  • 慶長十七年三月二十一日

ノンブル

  • 五三三

注記 (62)

  • 1514,645,68,1211次命を承て御生害あり、此時御年四十六
  • 1867,641,65,1140を引渡され、阿部川にて刑罪に行はる
  • 1653,2523,58,341五月六日、成
  • 354,1890,59,985十七年三月十八日、先公故ありて
  • 452,658,70,1296又、讚壽菴殿幽譽宗轉大信士とも稱し奉る、
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  • 1632,639,58,571甲州前林に禁錮す、
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