『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.975

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れたるを諒し、多く之を謝す、, 本文の書状を見、神及び陛下の御爲めなることを認め、當國の語に通ぜる, 重要なる書類に押すものなり、, その傳にして書記官たる人なり、〕更に閣下に通信すべし、, 貴地と當國とは、距離甚だ遠しと雖も、親交を結べば、接近せるに異らず、, し覺書に符合する、貴地より來りし贈り物を領し、その好意を以て贈ら, は大なる尊敬と滿足とを以て、闍下の書に接し、又之と共に、閣下の送り, 慶長の年號、即ち千六百十二年附、赤色の皇印を押捺しあり、此印は國の, ゴリヨ、ロベスの面前に於て、こはの公文を作り、之に自署せり、, 俗文に譯せり、即ち一字を加減することなく示すこと左の如し、, 三領に附屬品を添へて、閣下に贈る、予は他事を云はず、佐渡守正信、「〔即ち, 予は又兩國の商船、年々航海せんことを希望し、僅少なれども、日本の鎧, サンフランシスコ跣足派の關東の國の主務員、右の公文、及び皇太子の日, 日本國征夷將軍源秀忠、〔即ち皇太子なり、〕新イスパニヤの總督に答ふ、予, 伴天連フライ、ルイス、ソテロ。フライ、セバスチヤンセ共に、之をイスパニヤ, 秀忠答書, ノ譯文, 慶長十七年七月一日, 九七五

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  • 秀忠答書
  • ノ譯文

  • 慶長十七年七月一日

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  • 九七五

注記 (19)

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