『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.256

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生の事跡なり、, まいと殊勝なりき、, 傳の大事なり、第二は葷酒の誡文なり、此事釋尊の所制なりといへども、い, 此印文を願ふ者には、必す日課念佛を授け、五辛を斷させ給ふ、又上人御意, 暫くも離し給はす、又徒衆の爲に、七十三箇條の制誡を作りて教示す、實に, にいたる、其石臼今現に在て靈實たり、一生威儀嚴肅にして、三衣を護持し、, ず、食物は抹香に、松の甘皮を合せて、石臼にて搗、是を丸となして食し給ふ, を留させられ、或は恭敬し給ふものには、何にても此印文を居給へり、定め, て深き子細あるへし、臨終に狂亂する輩、此印文を戴きて正念に成り、往生, するもの又多し、, 大凡上人一期の行状、質朴にして花美にりたらず、衣物は布木綿、紙子に過, 又上人印文とて〓かくの如き物を、自から彫刻し、常々諸人に授たらる、, ままた彌陀覺王の別勅を受て、誡め給へるその文なり、第三は上人三國受, 當寺山内不出の秘書三通あり、第一は神道の秘傳なり、是則ち五社の神、所, 内外具足の大導師なり、又時々和歌を詠して、法門を掲示し給へる事あり、, 慶長十八年五月二十五日, 神道ノ祕, 彈誓ノ行, 状, 傳, 彈誓言ノ印, 文, 慶長十八年五月二十五日, 二五六

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  • 神道ノ祕
  • 彈誓ノ行
  • 彈誓言ノ印

  • 慶長十八年五月二十五日

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  • 二五六

注記 (24)

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