『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.557

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の數を尋ね越したり、是れ途中相當なる設備をなし、又國王或は皇帝の負, ス君と協議し、皇帝及び貴族の重なる人々に贈るべき物を、左の如く定め, その心は彼等と共にありしも、今夜は遂にその招きに應ぜざりき、通譯な, 商館に宿泊することゝなせり、イスパニヤの水夫等、屡々彼を招きたれば, る日本人ジヨンに、その俸給の内十レアルを前渡し、旅行中の自用品を調, 申出づべしと答へ、アダムス君を晩餐に招き、懇請の上、右協議の爲め、今夜, の言によれば、彼等は、彼を甚だ尊敬せざりしが如し, 擔にて、舟馬及び乘物を給せんの爲なり、予はアダムス君と協議したる上, へしむることを、コックス君に命ぜり、予は、コックス君、諸商人并にアダム, たり、, 三日、國王法印、英國王より皇帝に贈るべき品の數、并に予に隨行すべき人, 鍍金の鉢と、水指、重量六十四オンス半, 彼に預けたる品物の計算、その他彼の盡力の報告を求めたり、コックス君, 皇帝大御所樣への贈物, 第三十號黒羅紗三十八ヤルド、一一五, 慶長十八年九月一日, ○中, 喀, 贈物, 家康へノ, 五五七

割注

  • ○中

頭注

  • 贈物
  • 家康へノ

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  • 五五七

注記 (21)

  • 1585,692,64,2210の數を尋ね越したり、是れ途中相當なる設備をなし、又國王或は皇帝の負
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