『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.641

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之を消し止め、國王その他より、大に賞讚せられたり、老王法印は、馬上にて, べかりしなり、商館の建てる市街の向側に、三四囘燃附きしも、我が水夫等, 日前、マカオに向ひて出發せし船にて、連れ去られたりと思ふ由を告げた, 他に復言の法を講ずるに及ばずといへり、, を繼續すべく、之が爲め、大兵を準備したる由を告げ、又我が〓走者等は、七, まで、忠實なるものを囘收したりと思ふべしといひ、又〓走者等は、イスパ, 四十戸燒失せり、若し我が水夫等、盡力するにあらずんば、更に多く燒失す, ニヤ人より惡しき待遇を受け、乞丐の如く、裸にて去るに至るべきが故に、, て、その旅宿に歸れり、途中予に向ひて、〓走せし水夫の中、二人の死に至る, の大部分燒失せしならんも、風は東南に變じ、遂に止みたり、然れども、猶ほ, 諾を得て、我が船にて、渡航することにつき、異存なかりき、仍て、彼等は喜び, り、然れども、王は之を信せず、奉行一度、その送還を約したれば、その約に背, くことあらざるべしといへり、王は、こはの二人が當所に留まり、司令官の承, 間の戰爭について、種々の問を發したり、彼等は、イスパニヤ人が、こはの戰爭, 十九日、夜十一時、若王の家の傍に、火を發せり、東北の風繼續したらば、市街, ○中略、月蝕ノコト二カヽ, ル、本月十五日ノ條二收ム, (十月〕, 平戸市街, ノ火災, ヤト才ラ, ンダノ戰, イスハ二, 慶長十八年九月一日, 六四一

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  • ○中略、月蝕ノコト二カヽ
  • ル、本月十五日ノ條二收ム
  • (十月〕

頭注

  • 平戸市街
  • ノ火災
  • ヤト才ラ
  • ンダノ戰
  • イスハ二

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六四一

注記 (25)

  • 306,671,61,2208之を消し止め、國王その他より、大に賞讚せられたり、老王法印は、馬上にて
  • 424,683,61,2209べかりしなり、商館の建てる市街の向側に、三四囘燃附きしも、我が水夫等
  • 1710,666,58,2204日前、マカオに向ひて出發せし船にて、連れ去られたりと思ふ由を告げた
  • 892,669,60,1297他に復言の法を講ずるに及ばずといへり、
  • 1823,664,61,2213を繼續すべく、之が爲め、大兵を準備したる由を告げ、又我が〓走者等は、七
  • 1127,666,60,2206まで、忠實なるものを囘收したりと思ふべしといひ、又〓走者等は、イスパ
  • 541,679,61,2204四十戸燒失せり、若し我が水夫等、盡力するにあらずんば、更に多く燒失す
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