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之を消し止め、國王その他より、大に賞讚せられたり、老王法印は、馬上にて, べかりしなり、商館の建てる市街の向側に、三四囘燃附きしも、我が水夫等, 日前、マカオに向ひて出發せし船にて、連れ去られたりと思ふ由を告げた, 他に復言の法を講ずるに及ばずといへり、, を繼續すべく、之が爲め、大兵を準備したる由を告げ、又我が〓走者等は、七, まで、忠實なるものを囘收したりと思ふべしといひ、又〓走者等は、イスパ, 四十戸燒失せり、若し我が水夫等、盡力するにあらずんば、更に多く燒失す, ニヤ人より惡しき待遇を受け、乞丐の如く、裸にて去るに至るべきが故に、, て、その旅宿に歸れり、途中予に向ひて、〓走せし水夫の中、二人の死に至る, の大部分燒失せしならんも、風は東南に變じ、遂に止みたり、然れども、猶ほ, 諾を得て、我が船にて、渡航することにつき、異存なかりき、仍て、彼等は喜び, り、然れども、王は之を信せず、奉行一度、その送還を約したれば、その約に背, くことあらざるべしといへり、王は、こはの二人が當所に留まり、司令官の承, 間の戰爭について、種々の問を發したり、彼等は、イスパニヤ人が、こはの戰爭, 十九日、夜十一時、若王の家の傍に、火を發せり、東北の風繼續したらば、市街, ○中略、月蝕ノコト二カヽ, ル、本月十五日ノ條二收ム, (十月〕, 平戸市街, ノ火災, ヤト才ラ, ンダノ戰, イスハ二, 慶長十八年九月一日, 六四一
割注
- ○中略、月蝕ノコト二カヽ
- ル、本月十五日ノ條二收ム
- (十月〕
頭注
- 平戸市街
- ノ火災
- ヤト才ラ
- ンダノ戰
- イスハ二
柱
- 慶長十八年九月一日
ノンブル
- 六四一
注記 (25)
- 306,671,61,2208之を消し止め、國王その他より、大に賞讚せられたり、老王法印は、馬上にて
- 424,683,61,2209べかりしなり、商館の建てる市街の向側に、三四囘燃附きしも、我が水夫等
- 1710,666,58,2204日前、マカオに向ひて出發せし船にて、連れ去られたりと思ふ由を告げた
- 892,669,60,1297他に復言の法を講ずるに及ばずといへり、
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- 1127,666,60,2206まで、忠實なるものを囘收したりと思ふべしといひ、又〓走者等は、イスパ
- 541,679,61,2204四十戸燒失せり、若し我が水夫等、盡力するにあらずんば、更に多く燒失す
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