『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.45

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最初之を托したる、パードレ・フライ・ルイス・ソテロを遣すに至れり、その眞, 止することなくば、之を沒收するを得べし、又日本人は勇猛にして、爭鬪を, 希望し、曩に、使節を陛下に送りしが、未だその返答を得ざるにより、この度、, まで、此種の商品を輸入せしことなし、若し彼等にして、この命令を犯して、, 地に來る商品は、決して輸入せしめざることを得べければなり、現に今日, 此種の商品を持ち來ることあらば、最初には、その販賣を禁じ、然る後猶停, と雖も、その當を得ざるや明かなり、蓋し、日本人に嚴令して、マニラより當, 長に宛てゝ、書き送らるべきことの覺書、, この貿易は、マニラ市に妨害を與ふべしと唱へて、之に反對するものあり, がサン・フランシスコ派の宗務總取締に送れる, 第一日本皇帝は、イスパニヤと日本との間に、交通貿易を開かんことを, 閣下が我等の爲めに、イスパニヤ國王陛下、インド顧問會議、并に同會, 相は、船の司令官, 書中に載せて明かなり、, 使節が新イスパニヤ總督に呈せし覺書, 〔西班牙國シマンカス文書館文書〕歐文材料第七號翻譯, ○船奉行, ヲ云フ、, にや總督, 新いすば, 使節書ヲ, 盡力ヲ請, 日本貿易, 二呈シテ, トまにら, 市, 慶長十八年九月十五日, 四五

割注

  • ○船奉行
  • ヲ云フ、

頭注

  • にや總督
  • 新いすば
  • 使節書ヲ
  • 盡力ヲ請
  • 日本貿易
  • 二呈シテ
  • トまにら

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四五

注記 (28)

  • 1232,633,66,2204最初之を托したる、パードレ・フライ・ルイス・ソテロを遣すに至れり、その眞
  • 299,632,67,2202止することなくば、之を沒收するを得べし、又日本人は勇猛にして、爭鬪を
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