『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.71

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

もの次の如し, 騎馬の士に伴はれて、その旅館に歸り、數日間、同所に於て休息せり、イスパ, り、市長は、國王の命に接して、市は喜びて、マドリッドに到るまで、一行の要, する諸費を支辨すべき旨を大使に通じたり、大使は、市が既に費しゝとこ, て、接見室に入れり、市長は、贈物、并に、王の書翰を受取り、同書翰は、イスパニ, の指揮官、ドン・トマスは、奧州の王が、市に贈りし劍、及び、短劍各一口を携へ, の義務なりと述べたり、是に於て、接見の式終り、大使及びソテロは、多くの, ろを以て滿足する旨を答へしが、市長は、右は、陛下、并に、樞密會議の命に依, 大使等の滿足を得るやう盡力すべしと答へたり、是に於て、大使の護衞兵, ニヤ國王は、セビーヤ市の通知によりて、奧州の王の希望を知り、市の處置, を賞讚し、猶ほ之を繼續すべきことを命じ、樞密會議も、亦同一の命を發せ, の爲めに、最も便宜にして、又市の利盆となるべき返答を求むることは、そ, ヤ語に譯して、市會の書記之を郎讀せり、之を更に、イタリヤ語に譯したる, 右郎讀終りて、市長は、奧州の王の希望を、イスパニヤ國王陛下に通じ、陛下, 旅行について、市の助力を求めたり、市長は、この演述を聽きて滿足し、萬事, ○中略、コノ書翰ノ邦文ハ、第八十三百, ニ掲ゲタルガ故二、コヽニ譯載セズ, びーや市, や國王せ, ノ處置ヲ, いすばに, 嘉尚ス, 慶長十八年九月十五日, 七一

割注

  • ○中略、コノ書翰ノ邦文ハ、第八十三百
  • ニ掲ゲタルガ故二、コヽニ譯載セズ

頭注

  • びーや市
  • や國王せ
  • ノ處置ヲ
  • いすばに
  • 嘉尚ス

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 七一

注記 (24)

  • 1372,632,52,403もの次の如し
  • 898,625,63,2187騎馬の士に伴はれて、その旅館に歸り、數日間、同所に於て休息せり、イスパ
  • 546,626,65,2195り、市長は、國王の命に接して、市は喜びて、マドリッドに到るまで、一行の要
  • 432,625,63,2192する諸費を支辨すべき旨を大使に通じたり、大使は、市が既に費しゝとこ
  • 1589,632,68,2184て、接見室に入れり、市長は、贈物、并に、王の書翰を受取り、同書翰は、イスパニ
  • 1701,639,71,2181の指揮官、ドン・トマスは、奧州の王が、市に贈りし劍、及び、短劍各一口を携へ
  • 1012,632,65,2185の義務なりと述べたり、是に於て、接見の式終り、大使及びソテロは、多くの
  • 311,620,68,2198ろを以て滿足する旨を答へしが、市長は、右は、陛下、并に、樞密會議の命に依
  • 1813,635,75,2199大使等の滿足を得るやう盡力すべしと答へたり、是に於て、大使の護衞兵
  • 776,639,68,2183ニヤ國王は、セビーヤ市の通知によりて、奧州の王の希望を知り、市の處置
  • 661,622,68,2195を賞讚し、猶ほ之を繼續すべきことを命じ、樞密會議も、亦同一の命を發せ
  • 1127,633,66,2191の爲めに、最も便宜にして、又市の利盆となるべき返答を求むることは、そ
  • 1473,641,69,2183ヤ語に譯して、市會の書記之を郎讀せり、之を更に、イタリヤ語に譯したる
  • 1240,625,69,2204右郎讀終りて、市長は、奧州の王の希望を、イスパニヤ國王陛下に通じ、陛下
  • 1929,635,73,2206旅行について、市の助力を求めたり、市長は、この演述を聽きて滿足し、萬事
  • 1391,1060,46,1110○中略、コノ書翰ノ邦文ハ、第八十三百
  • 1347,1072,46,1035ニ掲ゲタルガ故二、コヽニ譯載セズ
  • 736,262,39,166びーや市
  • 780,262,39,163や國王せ
  • 692,269,39,153ノ處置ヲ
  • 821,267,40,160いすばに
  • 649,257,37,119嘉尚ス
  • 221,687,44,426慶長十八年九月十五日
  • 211,2404,42,62七一

類似アイテム