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王の使節に外ならざるが如し、, 於てなしたる證言を見たるが、その趣旨は、右の如し、新イスパニヤより來, 彼は、國風によりて、毛織及び絹の衣服を着し、容儀頗る整へり、予が見たる, りし報知は、種々にして、多く之を皇帝の使節と稱すれども、その實、奧州の, 給し、吾等に對しては、永く厚情を保ち、陛下の敵に對しては、永く敵意を持, つことを約せんとす、予は奧州の王より、陛下、及び、法王に送るべき書翰、并, に、協約の條項を見、又、右の書翰、并に、使命に關し、メキシコの大司教の前に, り、滯在の諸費は、當市十分に之を供給し、市長、并に大司教は、懇切に之を接, 昨夜、大使、予を訪問して、長時間、パードレ・ソテロの通譯を介して談話せり, 待せり、當市來着の日、市長は、豫て樞密會議より彼を〓待し、名譽を以て遇, ひ、今アルカサルの離宮の、曾て閣下が宿泊せられたる室の隣室に宿泊せ, すべきことを命ぜられたれば、盛なる儀式を以て、之を迎へたる由なり、一, 大使は、二十名の日本人なる家來と、衞兵の士官一名と、隨行員數名とを伴, むことを許し、又安全なる港を與へ、船の修繕に際しては、必要なる物を供, 及び、陛下の臣民を歡迎し、何等の税をも課することなく、自由に貿易を營, かさるノ, 使節ある, 離宮二宿, 支倉ノ服, 泊ス, 裝及ビ人, 物, 慶長十八年九月十五日, 一四九
頭注
- かさるノ
- 使節ある
- 離宮二宿
- 支倉ノ服
- 泊ス
- 裝及ビ人
- 物
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一四九
注記 (24)
- 1130,634,53,933王の使節に外ならざるが如し、
- 1356,636,59,2204於てなしたる證言を見たるが、その趣旨は、右の如し、新イスパニヤより來
- 314,636,59,2201彼は、國風によりて、毛織及び絹の衣服を着し、容儀頗る整へり、予が見たる
- 1241,638,57,2201りし報知は、種々にして、多く之を皇帝の使節と稱すれども、その實、奧州の
- 1704,636,58,2212給し、吾等に對しては、永く厚情を保ち、陛下の敵に對しては、永く敵意を持
- 1587,644,58,2204つことを約せんとす、予は奧州の王より、陛下、及び、法王に送るべき書翰、并
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- 1820,642,58,2205むことを許し、又安全なる港を與へ、船の修繕に際しては、必要なる物を供
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