『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.160

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右陛下の裁決を仰ぐ、, したる日數に對しては、即時に之を拂渡すべし、又宿泊の準備の爲め、已に, 千六百十四年十一月二十二日、マドリッドに於て、, 因つて、卿は、管轄内の如何なる資金よりにても、サン・フランシスコ派、イン, ド宗務總取締の指名すべき人に、右目的の爲め、當十二月五日より起算し, インド顧問會議の收入官吏に對する、イスパニヤ國王の命令の寫、, て、一日二百レアルを支拂ふべし、右金額は、六日毎に前渡し、今日まで經過, の隨員を賄はしめ、且つ宿泊に必要なるものを供へしめんことを命ぜり、, に宿泊せしめ、一日、二百レアル以内を給し、同院の僧徒をして、大使、及び、そ, 日本奧州の大使、當市に來りしにつき、朕は之をサン・フランシスコの僧院, 費したるところ、及び、今後、消費せんとするところの金額を支拂ふべし、而, インド顧問會議の收入官吏ヂエゴ・デ・ベルガラ・ガビリヤ、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第五十二號翻譯, して、宿泊の爲めに、既に備へ、又は、今後備ふべき諸品の借賃は、協議の上、定, 個ノ花押ア, リ、裏ニ左ノ記入ヲナシ、國王ノ花押ヲ付セリ、右の決, ○末尾二三, 議を裁可す、之によりて、インド顧問會議に命令せり, 日本使節, ノ接待費, 慶長十八年九月十五日, 一六〇

割注

  • 個ノ花押ア
  • リ、裏ニ左ノ記入ヲナシ、國王ノ花押ヲ付セリ、右の決
  • ○末尾二三
  • 議を裁可す、之によりて、インド顧問會議に命令せり

頭注

  • 日本使節
  • ノ接待費

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一六〇

注記 (22)

  • 1755,629,60,637右陛下の裁決を仰ぐ、
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