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して、〓見を謝絶することを得べしと決議せり、, 居たり、宮城の諸廊には、侍衞の兵整列し、參内の節表玄關の大戸を開けり、, べし、今日まで、大使よりも、フライ・ルイス・ソテロよりも、使節の趣旨を知る, べき國王の書翰、その他、何等の書類をも提出せざるを以て、隨意にその待, すれば、奧州の國王は、日本皇帝の臣なる殿の一人なるが故に、その大使に, 馬車とを準備したれば、之によりて、宮城に至りしに、既に多數の人集合し, 對しては、イタリヤの小諸侯の大使に對すると同じ待遇を與へて可なる, 遇を定め得べく、又、彼の地の基督教の爲めに、些少の害を及ぼすことなく, 大使は、服を更め、貴族が國王の前に伺候する時の衣冠を着し、案内を待ち, 内せり、王宮よりは、馬車三臺に、御者一人を付して送れり、豫て、多くの馬と、, 領したり、本會議に於ては、陛下の命によりて、討議の上、若し〓見を許すと, 國王陛下の命によりて、大使は、一月三十日金曜日を以て、〓見の爲めに參, て〓見室に入れり、國王は玉座の下に起立して、机に靠れ、その傍に、七人の, 千六百十五年一月十六日、マドリッドに於て、, 〔日本の大使のイスパニヤ國王〓見始末〕歐文材料第五十九號翻譯, ○本書ノ末尾ニ、, 八個ノ花押アリ、, 程度, ノ待遇ノ, 日本使節, 大使參内, 慶長十八年九月十五日, 一七〇
割注
- ○本書ノ末尾ニ、
- 八個ノ花押アリ、
頭注
- 程度
- ノ待遇ノ
- 日本使節
- 大使參内
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一七〇
注記 (23)
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