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冒し、又多額の金を費し、新イスパニヤの入口なるアカプルコの港より、イ, 記官に請ひて、船長ドン・フワン・ルイス・ベラスコに一書を送り、イタリヤ渡, 官は、フィリベルト親王の答に接し、アマチを招きて、之を報じたり、仍て書, チン船一隻あることを發見せり、又ドン・ペドロ・デ・トレドの船艦を率ゐて, 航の便船を調査せしめ、ゼノアのフラガタ船二隻、バルセロナのベルガン, 并に金錢に對して、税を免除せんことを求めたり、議員は、協議の上、之を諾, ことを約せり、翌日、一行は議事堂に至り、莊麗なる室に入り、銀器その他貴, の席に於て、日本の使節が、五千二百レグア餘の長途の旅行をなし、危險を, したれば、アマチは、大使に代りて之を謝し、その顛末を報告書に掲載する, を得て、日本島の布教の光榮ある目的を達せんとするが故に、その所持品、, ランシスコ・エリルは、一行をその馬車に乘せて、之を案内せり、その後、書記, 重品を觀、次で、大寺院、并に武器庫、及び波止場を巡覽したり、この間ドン・フ, スパニヤの領土の終點なるバルセロナに至るまで、國王の保護、及び助力, 岸の散歩場に馬車を驅りたり、翌日アマチは、エリル伯と交渉し、員會合, 來ることは、遠き後の事なること明かなるに至りしかば、使節の一行は、右, 使節ノ携, 帶品ニ免, 税, 慶長十八年九月十五日, 二一八
頭注
- 使節ノ携
- 帶品ニ免
- 税
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二一八
注記 (20)
- 1533,636,61,2199冒し、又多額の金を費し、新イスパニヤの入口なるアカプルコの港より、イ
- 486,644,62,2205記官に請ひて、船長ドン・フワン・ルイス・ベラスコに一書を送り、イタリヤ渡
- 602,642,60,2210官は、フィリベルト親王の答に接し、アマチを招きて、之を報じたり、仍て書
- 254,657,63,2186チン船一隻あることを發見せり、又ドン・ペドロ・デ・トレドの船艦を率ゐて
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- 953,641,59,2203ことを約せり、翌日、一行は議事堂に至り、莊麗なる室に入り、銀器その他貴
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