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帝王と申談度候、如其其許被相調可被下候、奉頼候、猶以某之上貴き天有, め、さん・ふらんしすこの御門派おぜれはんしやの伴天れ衆可被成御渡, 主天道之於御前御内證叶申候樣ニ奉頼候、於此國如何樣之御用等も可, 共、難去指合申子細御座候而、未無其義候、乍去、某分國中下々すゝめ申た, 足を可奉吸候、某國とのひすはん之間、近國にて候間、向後ゑすはんやの, 委細曾天呂口上ニ可被申上候、自然道にて曹天呂被相果候者、伴てれ被, 申置候方可被申上候、同爲使者、侍一人伴てれニ相添渡申候、某爲名代、御, 候、尤貴き御法御弘被成候ために、可然と被思召候程御事、被相定可預候, 〕曩い・類子・曹天呂より、貴き天有主之御法承候而、一段と大切ニ聞入候得, 屋形伊達政宗謹而奉吸申上候、於我等國、けん・ふらんしすこの伴てれ・布, 一於世界、廣太ナル貴御親五番目之はつは、ぼうろ樣御足を、於日本、奧州之, 〔南蠻國書翰案文〕, はつははうろ樣進上, 於世界貴御親五代目之, 九月四日政宗印, 政宗〓, 慶長十八年九月十五日, ○陸, 前, 右政宗ノ, 書翰ノ案, 文, 慶長十八年九月十五日, 二八九, 九月四日, 政宗印
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- ○陸
- 前
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- 右政宗ノ
- 書翰ノ案
- 文
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- 慶長十八年九月十五日
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- 二八九
- 九月四日
- 政宗印
注記 (26)
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