『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.355

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別紙返答の覺書, 翰の案文、, り、然れども爲すこと能はずして、拒絶せしところを貴下に報ぜんが爲め、, 法王は出來得る限り、彼并に他の大使、及び隨員を滿足せしめんと勉めた, 日本の大使に名譽ある待遇を與へ、その出發の日に至るまで、予の馬車を, ニヤ國王陛下の意見に重きを置き、請願の許否は、イスパニヤ國王に一任, 貴下に報じたり、今この事に關し、更に報ずべきこと數件あり、パードレ・ト, をなしたれども、智慮に於ては、缺けたるところありしが如し、之に拘らず, せることを示したり、彼はその目的を達せんが爲めに、頗る巧妙なる運動, れり、特に奧州の司教、又は、他の地の司教とならんことを望み、之を主眼と, を送る、貴下は之によりて、法王がイスパ, 供し、法王の負擔にて、之を賄ひ、侍臣をして之に給仕せしめしことは、已に, カルヂナル・ボルゲーゼより・マドリッド駐在の法王の大使に贈りし書, は、貴下の豫報せし如く、熱心に自個、及びその親戚の利盆を計, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百五十二號翻譯, カルヂナル・サンタ・スサンナ副署, レド, ○歐文材料第百, 四十八號參看, ロノ誤、, ○ソテ, タランコ, トヲ欲ス, そてろ奥, 州ノ司教, 慶長十八年九月十五日, 三五五

割注

  • ○歐文材料第百
  • 四十八號參看
  • ロノ誤、
  • ○ソテ

頭注

  • タランコ
  • トヲ欲ス
  • そてろ奥
  • 州ノ司教

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三五五

注記 (27)

  • 400,635,54,486別紙返答の覺書
  • 1558,706,54,283翰の案文、
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