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ニヤ人二人來り、アダムス君の知人なる由を述べて、船を觀る許可を求め, たり、予は之を以て、長崎の宣教師等の送れる間牒なるべしと疑ひ、注意す, 防がん爲め、その藏に入りて、木の量を視せしめたり、吏員歸り來りて、此際, ブルーワーが顏色を變じたることを語りて、大に嘲笑せり、この曰イスパ, 案内として、同伴せしめ、その去るに臨みて、五發の祝砲を發せしめたり、老, なれば、之に船の縱覽を許し、鄭重なる待遇をなさんことを依頼せり、予は, 王は大に滿足し、五島の王も亦謝意を表し、我か國人の、他日その島に來ら, べきことを船長に云ひ送れり、五島の王は、良船の來りしこはとを聞きて、平, 船長に書翰を送りて、五島の王を款待すべきことを命じ、又コックス君を, 二瓶を添へて贈りしに、彼は喜びて之を納めたり、, 戸の王を來訪し、船を觀んことを望みしが故に、國王は使を遣し、その良友, 牡鹿の半分を贈れり、予は之を以て、二のパステーを作り、その一に葡萄酒, んことを望み、之に滿足する如き待遇を與へんと云へり、若王は肥えたる, 八日、日本人三人、内男二人女一人、死刑に處せられたり, 許に、吏員を遣はして、彼の木を賣り、又は他に送ることを禁じ、尚ほ詐欺を, この, 顛末二カヽル, ○中略處刑, 來訪, 五島盛利, 慶長十八年九月一日, 五四五
割注
- 顛末二カヽル
- ○中略處刑
頭注
- 來訪
- 五島盛利
柱
- 慶長十八年九月一日
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- 五四五
注記 (22)
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