『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.362

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千六百十六年一月九日、ローマに於て、, 陛下及び陛下の政府の意見に從ひて、之を決すべしとの命を下されたれ, ローマ駐在のイスパニヤ大使より、イスパニヤ國王に上りし書、, の地駐在の法王の大使の指令を受くべしと命ぜられ、大使には、法王より、, なる教訓を得たり、謹んで神が陛下の身に、加護せられんことを祈る, ばなり、彼等は神靈上の恩惠を受けて去り、當地に於ては彼等によりて大, 去るにあらず、何となれば、法王に對してなしたる請願については、悉くそ, 彼の跣足派の僧の臣に告げしところによれば、彼等は十分の滿足を以て, ローマ駐在のベニス大使より、ベニスの大統領に上りし書、, 奧州の王の大使及び隨行員は、已にイスパニヤに向ひて、當地を出發せり、, 陛下、, 聖明なる我が君、, 〔ベニス市國立文書館文書〕歐文材料第百五十九號翻譯, 伯爵カストロ(自署), 慶長十八年九月十五日, ○裏書ニ、二月十七日受取トアリ、又報告ニ接シ、ソノ趣旨ヲ了知セル, 旨ヲ通知スベシトシテ、あんとにお・で・あろすてぎノ花押ヲ附セリ、, 二向ヒテ, すばにや, 出發ス, ろーまヲ, スル法王, 請願ニ對, 支倉等い, 支倉等ノ, ノ答, 慶長十八年九月十五日, 三六二

割注

  • ○裏書ニ、二月十七日受取トアリ、又報告ニ接シ、ソノ趣旨ヲ了知セル
  • 旨ヲ通知スベシトシテ、あんとにお・で・あろすてぎノ花押ヲ附セリ、

頭注

  • 二向ヒテ
  • すばにや
  • 出發ス
  • ろーまヲ
  • スル法王
  • 請願ニ對
  • 支倉等い
  • 支倉等ノ
  • ノ答

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三六二

注記 (28)

  • 754,932,55,1212千六百十六年一月九日、ローマに於て、
  • 1099,646,59,2202陛下及び陛下の政府の意見に從ひて、之を決すべしとの命を下されたれ
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  • 1447,639,58,2207彼の跣足派の僧の臣に告げしところによれば、彼等は十分の滿足を以て
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