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ふること、, 千六百十五年, の他何にても適當と認むるものを購ひ、之を大使に贈り、彼の地の教會の, 千六百十五年一月二十九日、コレッヂヨに於て、, 一に備へしむる爲めに、百スクードを支出する權能を、當コレッヂヨに與, 日本の大使書翰を以て、彼地の基督教會に、寄付をなさんことを求めたる, 十一五八, につき、神の名譽の爲めに、銀の十字架一箇、又は聖祭に用ふる盃、并に鎖、そ, 一月二十九日、プレガヂに於て, |七五分ノ四, 〔ベニス市國立文書館文書〕歐文材料第百七十號翻譯, 十一九, ベニス元老院の決議、, -一五分ノ四, |七, ○新暦千六, 百十六年、, 慶長十八年九月十五日, 三七五
割注
- ○新暦千六
- 百十六年、
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- 慶長十八年九月十五日
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- 三七五
注記 (19)
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