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關し、陛下に報ずるところを見、, 八領、并に刀一口を陛下に贈りたり、, 許す事を約束し、猶ほ詳細は、パードレ・フライ・アロンツ・ムニヨス之を陳述, が爲め、愼重に之を審議したる後、彼國の請求に應じ、毎年船を新イスパニ, 意見を奏聞すべしと、陛下が命ぜられたる旨を通牒せり、, ことを請ひ、之を厚遇し、その船員に對して、啻に何等の危害を加へざるの, すべしと云ふにあり、國王并にその子は、又パードレ・云ニヨスに托して、鎧, デ・ビベーロが、本件并に千六百九年、フィリピン諸島の假の長官の職を罷, めて歸る途中、日本の沿岸に於て難破したる際、國王より受けたる厚遇に, みならず、之を扶助して諸種の便宜を與へ、寄航すべき港、并に家を建て居, 住すべき土地を與へ、又渡來の宣教師には、日本國内何れの地にも、滯在を, 本國王の書翰の趣旨は、毎年一艘の船を、新イスパニヤより彼地に送らん, 事件の重大なる, へて、本會議に送付し、之を〓覽し、又パードレの言ふところを聽きたる後、, ヤより日本に送るも、彼地には携へ歸るべき何等の重要なる商品なきが, 本會議は、パードレ・ムニヨスの呈出したる覺書、其他を見、又ドン・ロドリゴ・, 曰, ○慶長十四年九月是月ノ, ○歐文材料第, 二百三號參看, 條二載セタリ、參看スベシ, 貿易開始, 本政府提, ニツキ日, 供ノ條件, 慶長十八年九月十五日, 四四〇
割注
- ○慶長十四年九月是月ノ
- ○歐文材料第
- 二百三號參看
- 條二載セタリ、參看スベシ
頭注
- 貿易開始
- 本政府提
- ニツキ日
- 供ノ條件
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四四〇
注記 (27)
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