『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.440

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

關し、陛下に報ずるところを見、, 八領、并に刀一口を陛下に贈りたり、, 許す事を約束し、猶ほ詳細は、パードレ・フライ・アロンツ・ムニヨス之を陳述, が爲め、愼重に之を審議したる後、彼國の請求に應じ、毎年船を新イスパニ, 意見を奏聞すべしと、陛下が命ぜられたる旨を通牒せり、, ことを請ひ、之を厚遇し、その船員に對して、啻に何等の危害を加へざるの, すべしと云ふにあり、國王并にその子は、又パードレ・云ニヨスに托して、鎧, デ・ビベーロが、本件并に千六百九年、フィリピン諸島の假の長官の職を罷, めて歸る途中、日本の沿岸に於て難破したる際、國王より受けたる厚遇に, みならず、之を扶助して諸種の便宜を與へ、寄航すべき港、并に家を建て居, 住すべき土地を與へ、又渡來の宣教師には、日本國内何れの地にも、滯在を, 本國王の書翰の趣旨は、毎年一艘の船を、新イスパニヤより彼地に送らん, 事件の重大なる, へて、本會議に送付し、之を〓覽し、又パードレの言ふところを聽きたる後、, ヤより日本に送るも、彼地には携へ歸るべき何等の重要なる商品なきが, 本會議は、パードレ・ムニヨスの呈出したる覺書、其他を見、又ドン・ロドリゴ・, 曰, ○慶長十四年九月是月ノ, ○歐文材料第, 二百三號參看, 條二載セタリ、參看スベシ, 貿易開始, 本政府提, ニツキ日, 供ノ條件, 慶長十八年九月十五日, 四四〇

割注

  • ○慶長十四年九月是月ノ
  • ○歐文材料第
  • 二百三號參看
  • 條二載セタリ、參看スベシ

頭注

  • 貿易開始
  • 本政府提
  • ニツキ日
  • 供ノ條件

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四四〇

注記 (27)

  • 413,656,56,924關し、陛下に報ずるところを見、
  • 880,656,55,1065八領、并に刀一口を陛下に贈りたり、
  • 1112,647,61,2211許す事を約束し、猶ほ詳細は、パードレ・フライ・アロンツ・ムニヨス之を陳述
  • 294,664,64,2182が爲め、愼重に之を審議したる後、彼國の請求に應じ、毎年船を新イスパニ
  • 1694,642,60,1725意見を奏聞すべしと、陛下が命ぜられたる旨を通牒せり、
  • 1461,650,59,2200ことを請ひ、之を厚遇し、その船員に對して、啻に何等の危害を加へざるの
  • 998,650,61,2213すべしと云ふにあり、國王并にその子は、又パードレ・云ニヨスに托して、鎧
  • 646,660,63,2208デ・ビベーロが、本件并に千六百九年、フィリピン諸島の假の長官の職を罷
  • 531,663,60,2196めて歸る途中、日本の沿岸に於て難破したる際、國王より受けたる厚遇に
  • 1344,653,60,2205みならず、之を扶助して諸種の便宜を與へ、寄航すべき港、并に家を建て居
  • 1227,645,61,2216住すべき土地を與へ、又渡來の宣教師には、日本國内何れの地にも、滯在を
  • 1578,646,58,2208本國王の書翰の趣旨は、毎年一艘の船を、新イスパニヤより彼地に送らん
  • 420,2363,55,497事件の重大なる
  • 1811,655,58,2211へて、本會議に送付し、之を〓覽し、又パードレの言ふところを聽きたる後、
  • 179,672,63,2185ヤより日本に送るも、彼地には携へ歸るべき何等の重要なる商品なきが
  • 763,654,63,2228本會議は、パードレ・ムニヨスの呈出したる覺書、其他を見、又ドン・ロドリゴ・
  • 1707,2806,37,43
  • 446,1595,41,746○慶長十四年九月是月ノ
  • 1726,2373,42,398○歐文材料第
  • 1682,2386,41,391二百三號參看
  • 399,1592,47,759條二載セタリ、參看スベシ
  • 1621,282,41,168貿易開始
  • 1533,283,42,168本政府提
  • 1581,292,33,156ニツキ日
  • 1490,281,40,171供ノ條件
  • 1925,714,43,419慶長十八年九月十五日
  • 1929,2440,40,119四四〇

類似アイテム