『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.443

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ことを命ぜらる、神、閣下に加護せられんことを祈る、, 千六百十三年五月十日、マドリッドに於て、, を得んが爲めに、閣下がヂエゴ・デ・ベルガラ・ガビリヤをして、費目の何たる, る準備をなさしむべし、謹んで陛下の命を俟つ、, を問はず、その保管金中より、右購入の爲めに必要なる額を支出せしめん, 千六百十三年月日レルマ公(自署), 教師が、目下新イスパニヤに派遣する準備中なる艦隊によりて、速に歸る, の奏議に添へし覺書に載せたる、諸品を贈ることを裁可あらせられ、該宣, 閣下の知れる如く、陛下は日本より當地に來りし宣教師に答書を與へ、又, その携へ來りし彼の地の王、及びその子の贈物に對し、過日の貴顧問會議, レルマ公より、インド顧問會議長に贈りし書、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百七號翻譯, リ、, 箇ノ花押アリ、又裏, ○本文書ノ末二、八, 撃ノ武器ノ如ク、本文記載ノ不都合ヲ生ズルコトアラザルベケレバナリ, 書、本奏議ヲ裁可ス、速ニ彼ノ地ニ贈ルベキ品物ヲ送ルベシ、彫刻ヲ施, シ、鍍金シタル甲胄十二領ヲ之ニ加フベシ、蓋シ防禦ノ武器ナル〓以テ、〓, トシテ、國王ノ花押ヲ附セリ、又書記官ふわん・るいす・で・こんとれらす副署, 答禮ノ音, 物, 慶長十八年九月十五日, 四四三

割注

  • 箇ノ花押アリ、又裏
  • ○本文書ノ末二、八
  • 撃ノ武器ノ如ク、本文記載ノ不都合ヲ生ズルコトアラザルベケレバナリ
  • 書、本奏議ヲ裁可ス、速ニ彼ノ地ニ贈ルベキ品物ヲ送ルベシ、彫刻ヲ施
  • シ、鍍金シタル甲胄十二領ヲ之ニ加フベシ、蓋シ防禦ノ武器ナル〓以テ、〓
  • トシテ、國王ノ花押ヲ附セリ、又書記官ふわん・るいす・で・こんとれらす副署

頭注

  • 答禮ノ音

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四四三

注記 (23)

  • 418,627,57,1569ことを命ぜらる、神、閣下に加護せられんことを祈る、
  • 1806,923,63,1355千六百十三年五月十日、マドリッドに於て、
  • 641,628,67,2203を得んが爲めに、閣下がヂエゴ・デ・ベルガラ・ガビリヤをして、費目の何たる
  • 1927,635,60,1435る準備をなさしむべし、謹んで陛下の命を俟つ、
  • 529,627,65,2205を問はず、その保管金中より、右購入の爲めに必要なる額を支出せしめん
  • 297,908,60,1356千六百十三年月日レルマ公(自署)
  • 758,624,67,2208教師が、目下新イスパニヤに派遣する準備中なる艦隊によりて、速に歸る
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  • 1104,627,70,2211閣下の知れる如く、陛下は日本より當地に來りし宣教師に答書を與へ、又
  • 988,635,67,2207その携へ來りし彼の地の王、及びその子の贈物に對し、過日の貴顧問會議
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