『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.509

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侯爵グワダルカサル, 財務部決、, ン諸島の代辨人より、之を實行するときは、インド及び該諸島の貿易に及, 島の商品と同じ税を課することを命ぜし旨を報告せり、その後フイリピ, 昨年五月二十四日附の書翰により、日本の商品に對しては、フイリピン諸, マルチン・ロペス・デ・ガウナ(署名), 右政府の記録より、謄寫校合せり、, 總督の命によりて, イスパニヤ國王に上りし書翰の一節の寫, 日本人の商品に對しては、國税徴集規定の適用を停止す、, 千六百十八年五月二十五日、新イスパニヤ總督グワダルカサル侯より、, 千六百十七年十二月十九日、メキシコに於て、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百三十九號翻, マルチン・ロペス・デ・ガウナ, 譯, ○末尾二、二箇, ○末尾二、左, ノ記入アリ, 花押アリ, 慶長十八年九月十五日, 五〇九

割注

  • ○末尾二、二箇
  • ○末尾二、左
  • ノ記入アリ
  • 花押アリ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五〇九

注記 (21)

  • 1804,1779,50,609侯爵グワダルカサル
  • 1223,632,54,353財務部決、
  • 288,656,54,2188ン諸島の代辨人より、之を實行するときは、インド及び該諸島の貿易に及
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