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に於て、, 決議の寫しに見ゆる處分をなせり、, なる損失を來すべし、若し特別の事情あるときは、陛下及び會議に伺は, 財務長官曰ふ、如何なる場合に於ても、陛下の收入となるべき税を免除, しめ、特別の許可を得るにあらざれば、徴收を停止せしむべからず、既に, 總督に命ずべし、然らずんば、日々同樣の許可を與ふるに至り、國庫に大, すべからず、如何なる理由を以てするに拘はらず、税を徴すべきことを, ぼす不都合少からざるを以て、之を停止せんことを請求せしにつき、別紙, 爲したるところに對しては、後來の例たるべからざることを示し、今後, 千六百十九年五月二十五日メキシコ發、新イスパニヤ總督グワダルカ, サル侯より、國王に上りし書翰の一節、, 此の如きことを許すべからず、千六百十八年十月二十二日、マドリッド, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百四十號翻譯, ノ決議ヲ保存スベシ、日本人彼地ニ著シタル時、右税額ヲ調査シ, ○〓外ニ、別紙二對スル財務長官ノ意, テ、之ヲ通知シ、日本貿易ノ繼續二ツレテ、適當ナル處分ヲナス, ヽ○表書ニハ、千六百十八年十一月十二日ノ會議、別紙財務部會議, 見ヲ、會議二報告スベシト記シテ、ふわ, ん・るいす●で・こんとれ, ベシト記シ、ふわん・るいす・で●こんとれらすノ花押ヲ附セリ、, らすノ花押ヲ附セリ、, ル課税停, 日本ノ商, 品ニ對ス, 止ノ請求, 徴税ノ命, 令, 慶長十八年九月十五日, 五一〇
割注
- ノ決議ヲ保存スベシ、日本人彼地ニ著シタル時、右税額ヲ調査シ
- ○〓外ニ、別紙二對スル財務長官ノ意
- テ、之ヲ通知シ、日本貿易ノ繼續二ツレテ、適當ナル處分ヲナス
- ヽ○表書ニハ、千六百十八年十一月十二日ノ會議、別紙財務部會議
- 見ヲ、會議二報告スベシト記シテ、ふわ
- ん・るいす●で・こんとれ
- ベシト記シ、ふわん・るいす・で●こんとれらすノ花押ヲ附セリ、
- らすノ花押ヲ附セリ、
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- ル課税停
- 日本ノ商
- 品ニ對ス
- 止ノ請求
- 徴税ノ命
- 令
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- 慶長十八年九月十五日
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- 五一〇
注記 (29)
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