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きにより、田付, を去て、攝津國三田にうつり住し、また美濃國に閑, 宮にたか〓たそまつり、下總國香取郡のうちにをいて、釆地五百石をたま, 脇指を御拜領、御膝もと近くおりします、東照宮、公の鬢髮をかきなてゝ、三, 居す、かつて砲術に長せしにより、其聞えありて、慶長十八年、めされて東照, 藤五の御脇指を賜ぬ, 抜て御覽有り、東照宮、これはあふなき事にと之、御手つから柄を持給ひ、鞘, に納められたり、公の退出給ひし後、眼光のすさたしき、只人ならすと東照, 左衞門か孫なり、早く人ニなり給へと仰有、公御拜領の御脇指を、するりと, ノ子新太郎, ○田付景澄死スルコトハ、元和五年十月十四日ニ、其條アリ、參看スベ, 慶長十八年、東照宮より、新, 宮上意あり第り、, ふ、, 播磨姫路城主池田玄隆, 乃東照宮に御目見ありしは、五ツの御歳なり、其時御, 〔寛政重修諸家譜〕, 家康ニ〓ス、, 〔有斐録〕元公, シ、, 池田光政, 公, ○近江國, ○池田家譜集成所收, 神崎郡、, ○光, 池田系圖異事ナシ, 初幸隆、, 新太郎, 政, 光, 政, 隆, 十三, 二百六, 利, 光政ノ幼, ヲ賜フ, 家康脇差, 時, 慶長十八年是歳, 二四六
割注
- ○近江國
- ○池田家譜集成所收
- 神崎郡、
- ○光
- 池田系圖異事ナシ
- 初幸隆、
- 新太郎
- 政
- 光
- 隆
- 十三
- 二百六
- 利
頭注
- 光政ノ幼
- ヲ賜フ
- 家康脇差
- 時
柱
- 慶長十八年是歳
ノンブル
- 二四六
注記 (42)
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