『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.429

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以テ、同寺輪番住持トナス、, 端に并べ置く、次に頭を二つに切りて、羽の次に并べ置く、さて鶴を横にと, し〓板のうへに置き、退きて平伏し、退き出づ、公家衆、御太刀受取之、板たゝ, り直し、中より切り、頭の方へ付けたる身を、竪におろし、頭の次に并べおく、, す、, 家康、下總中山法華經寺ノ舊規ニ仍リ、京都本法寺、項妙寺、堺妙國寺ヲ, み南の方に畏り、太刀の足間を右手に握りて、左の手をつき、平伏して退出, 中より下の方へ、其の儘にさし置きて切らず、取り直し置きて、庖丁まなば, 今以輪番可仕旨御〓被成候、當番本法寺之由候間、急御下向尤存候、於此地、, 懸御目候、其夜於葛西、中山輪番之義、具申上候、從先々、輪番ニ被仰付義候間、, 成、拙者供奉仕候、同日同道之衆、中山法花寺參詣候間、拙者同前ニ參、住持へ, 人、〓板に鶴一羽のせて昇き出す、庖丁人、鶴の兩羽を切りて、〓板の向南の, 〔頂妙寺文書〕, 一書令啓上候、正月七日、大御所樣、上總土氣東金へ御成、同十七日、葛西へ御, 返々、中山當番、急御下向尤存候、以上、, ○山, 城, 慶長十九年正月十七日, 四二九

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  • ○山

  • 慶長十九年正月十七日

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  • 四二九

注記 (19)

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