『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.588

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家に有るへし、, 御老躰乃御事に候へハ、御家督を讓り玉ひ、御隱居可被成處に、ざさなく候段、, かゝる折節、義康公御遊覽乃爲、光明寺え御出、御酒宴有たるに、近習の若き, 殿御事、惡敷樣に申、此比乃御氣色、只事れらす見え申候れとゝ障へ申〓る、, をかへ、樣々に申たれは、實左も有〓きかと思召、御心付候ゟ以來、折にぬれ、, 嫡男修理大夫義康公、御身近く召仕はれし者とも、侫人阿順の臣有、義光公, 不審尤はれ否らす、されは次男駿河守殿は、數年江戸に御詰被成、家康公乃, の内に器量の人あらは、持候へと、御藏ニ入おかれ第る、定而いまに〓上乃, 衆と、御くるひ候而、御脇指さや走り、股を少御御き候を、彼讒臣とも洩聞、此, 何まく角御部屋住居にて、諸事不自由乃躰、乍恐御痛敷奉存候、最早義光公, 事を色々に取なし、御家督を請給ふ儀、御延引候とて、深く御恨みまし〳〵, 御恨み顏の風情見え玉ひけり、然るほ、義光公乃侍にも、讒口有て、修理大夫, 〔最上義光記〕下修理大夫殿御生害之〓、, 近習の者とも、威を振ひける餘り、彼阿黨とも、潛に義康公え申あ第たるは、, 御出頭の由承及候間、何とそ、義光公御存知も有か故、如此候哉と色を替品, 義康〓セ, ノ生害, 長子義康, ラル, 慶長十九年正月十八日, 五八八

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  • 義康〓セ
  • ノ生害
  • 長子義康
  • ラル

  • 慶長十九年正月十八日

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  • 五八八

注記 (21)

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