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され、御乘候て馬場へ御出、町人朝〓いたし候家の戸お、たゝきやふるほと, り馬や座敷へ、源左殿おり下り、馬のうち、これ〳〵に鞍をけとてさしつめ, ふらひ屋敷三丁、源左殿被成立、其内坂口の方に、馬屋を長やにくりにして、, 馬場へ出しかけ置まゝ、過錢年中あつめ、極月にわりて馬乘衆の馬具に渡, り候、源左殿も自身馬をせめ被成候、もとより侍衆人をやといたのみての, 馬屋にむかひて座敷有、馬やと座敷の間きひろ庭なり、毎日未明に、本丸よ, 之時、本丸より山下迄坂之内八町、所々に侍屋敷有、あたらしくふもとにさ, 來ノ働、北國ニカクレナシ、兩人之手柄何モ世間ニ不知者ナシ, め候へと日を定、當番の日、さりかたき用事有之人き、永樂十文つゝ過錢を, 指物ヲサシテ、一番乘ヲスル〓、西國ニテモカクレナシ、直江越後ノ國以, 候くせに成、周防樣さゝ山へ御移りの時分迄も、, る事不成候、乘やうのあしきき、源左殿自身なをし御をしへ候由、惣侍は役, たゝかせ成候、源左殿御心無之さきに、町人共おきてかと〳〵のさうし仕, きれいに居なし申候つる、家中馬もちの侍、一ヶ月にいくたひ馬をせ, 〔聞見集〕挿蒲生源左衞門殿、常陸之内笠間にて、知行高二万石にて在城, 慶長十九年六月十四日, セシハ、十三年九月二十五, ○康重ノ丹波篠山ニ移封, ○下, 日二, アリ, 略, 乘馬ノ掟, 郷成家士, ヲ定ム, 番乘, 郷成ノ一, 慶長十九年六月十四日, 二〇〇
割注
- セシハ、十三年九月二十五
- ○康重ノ丹波篠山ニ移封
- ○下
- 日二
- アリ
- 略
頭注
- 乘馬ノ掟
- 郷成家士
- ヲ定ム
- 番乘
- 郷成ノ一
柱
- 慶長十九年六月十四日
ノンブル
- 二〇〇
注記 (29)
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