『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.200

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され、御乘候て馬場へ御出、町人朝〓いたし候家の戸お、たゝきやふるほと, り馬や座敷へ、源左殿おり下り、馬のうち、これ〳〵に鞍をけとてさしつめ, ふらひ屋敷三丁、源左殿被成立、其内坂口の方に、馬屋を長やにくりにして、, 馬場へ出しかけ置まゝ、過錢年中あつめ、極月にわりて馬乘衆の馬具に渡, り候、源左殿も自身馬をせめ被成候、もとより侍衆人をやといたのみての, 馬屋にむかひて座敷有、馬やと座敷の間きひろ庭なり、毎日未明に、本丸よ, 之時、本丸より山下迄坂之内八町、所々に侍屋敷有、あたらしくふもとにさ, 來ノ働、北國ニカクレナシ、兩人之手柄何モ世間ニ不知者ナシ, め候へと日を定、當番の日、さりかたき用事有之人き、永樂十文つゝ過錢を, 指物ヲサシテ、一番乘ヲスル〓、西國ニテモカクレナシ、直江越後ノ國以, 候くせに成、周防樣さゝ山へ御移りの時分迄も、, る事不成候、乘やうのあしきき、源左殿自身なをし御をしへ候由、惣侍は役, たゝかせ成候、源左殿御心無之さきに、町人共おきてかと〳〵のさうし仕, きれいに居なし申候つる、家中馬もちの侍、一ヶ月にいくたひ馬をせ, 〔聞見集〕挿蒲生源左衞門殿、常陸之内笠間にて、知行高二万石にて在城, 慶長十九年六月十四日, セシハ、十三年九月二十五, ○康重ノ丹波篠山ニ移封, ○下, 日二, アリ, 略, 乘馬ノ掟, 郷成家士, ヲ定ム, 番乘, 郷成ノ一, 慶長十九年六月十四日, 二〇〇

割注

  • セシハ、十三年九月二十五
  • ○康重ノ丹波篠山ニ移封
  • ○下
  • 日二
  • アリ

頭注

  • 乘馬ノ掟
  • 郷成家士
  • ヲ定ム
  • 番乘
  • 郷成ノ一

  • 慶長十九年六月十四日

ノンブル

  • 二〇〇

注記 (29)

  • 977,586,65,2213され、御乘候て馬場へ御出、町人朝〓いたし候家の戸お、たゝきやふるほと
  • 1093,586,64,2211り馬や座敷へ、源左殿おり下り、馬のうち、これ〳〵に鞍をけとてさしつめ
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