『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.434

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は、必先怪みを貴島にいたさむ、曾て貴島〓誠〓をいたすを以て、我國是を, 間の事端をひらと〓たむや、日本我國、古へより、其境界お乃たから別なり、, を以て論斷し、その關禁を嚴にするもの、貴島の知る所也、朝廷若此事を聞, 日本國對馬州太守平公足下、, 待つを甚厚し、貴島兩間に居そ、委曲に周旋し、その無事を以て、意となさす、, 承審遠信、良慰不淺、磯竹之事、想貴島庶見覺察、而猶復執迷、深切怪愕、足下非, 意を悉さは心よく是を悟らむ、但貴島の善く處するにあるのみ、, 今かへつき、是を以て日本に説き勸むるにいたむ、甚た不可也、日本もし此, 不知此島屬於我國、非不知貴島不可横占、而尚欲攪越窺覘、是誠何心、恐非終, もし往來の事ある時は、唯貴島の一路を以て門戸とするのみ、此外皆海賊, り、今久しく荒廢し〓りといへとも、又他人の據りとる事を許し、もつて兩, 好之道也、所謂磯竹島者、實我國之欝陵島也、介於慶尚江原兩道海洋、而載在, 朝鮮國東莱府使朴慶業、奉復, 輿圖、奚可誣也、蓋自新羅高麗以來、曾有收取方物之事、還至我朝、有刷還, 野亨, ○狩, 來書, 東莱府使, 朴慶業ノ, 慶長十九年七月是月, 四三四

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  • 野亨
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  • 四三四

注記 (21)

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