『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.435

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民をあらため出すの事有、今廢し棄れりといへとも、他人の據り居るを許, し、以て兩間の事端をむらかむや、貴島果して此意をしらは、その一朝の私, 窺ひ望むとするき何そや、おそらくは其好みを終るの道にあらさらむ、い, する、また貴島の據り取る〓からさるをしらさるに非すして、然も尚是を, 圖にあり、新羅高麗の時より、其貢物をとるの事あり、我朝にいたりく、又逃, 以啓〓釁耶、貴島果知此情、則其可從臾於日本、苟循一朝之私欲、不顧後日之, 論漂渦眞假、皆以賊船論斷、弊鎭及沿海將官、惟知嚴守約束而已、不知其他、足, 下之所言其亦踈矣、惟願貴島審區土之有分、知界限之難侵、恪守信義、努力自, 於輕朝廷而昧道理者乎、貴島於我國、往來通行、惟有一路、譬如門戸、此外則無, 悔乎、前日復書已悉梗概、貴島所當瞿然改圖、而今乃直以解纜發船爲言、不幾, はゆる磯竹島は、是我國の欝陵島也、慶尚江原兩道の海中に在て、載せて地, 遠信を承る、磯竹の事、貴島なをいまた此事を悟らす、足下此島の我國に屬, 易、免致謬〓、尚克有終、幸甚幸甚、萬暦四十二年九月日、, 逃民之擧、今雖廢棄、豈可容許他人之冒居、, 和文, 峯類説、還字當作出字」ノ分註アリ, 吉氏所藏朝鮮通交大紀ニ「按據芝, 慶長十九年七月是月, 四三五

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  • 峯類説、還字當作出字」ノ分註アリ
  • 吉氏所藏朝鮮通交大紀ニ「按據芝

  • 慶長十九年七月是月

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  • 四三五

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