『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1071

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督教は幼時より信奉する所にして之を捨つるは、神の法に背き、又世の法, 宮廷の人の尊敬を受けし身が、即日單獨に宮廷を去りて追放に就けり、明, 不平を懷かざるのみならず、神が己を試むる爲め、斯くならしむるものな, に違ふものなりと答へたり、武士并に他同席者は、更に穩なる返答を與ふ, るか、又は返答を彼等に一任せんことを求めしが、ドン・ジユストは之を拒, 招きて、事の顛末を述べ、己は之を憤らざるのみならず、却て之を喜べども、, 日本の習慣により、共に追放せられ、扶持を失ふべき家臣等の爲めに悲し, りとして、喜んで之を受け、追放者の章として、その髮を削り、重なる家臣を, し、彼等には、去つて自己の計をなさんことを求め、嘗て皇帝の寵遇を受け, 時に於ても、之に仕へんことを希望せり、然れどもドン・ジユストは之を謝, じて直に宮廷を去らしめ、その領土及び收入を沒收せり、ドン・ジユストは, み、少しもその言と異なる返答を與へざらんことを求めたり, この返答に接して、關白殿は甚しく怒り、ドン・ジユスト及び配下の士に命, む旨を述べたり、然るに家臣等は、皆彼を敬愛し、盛時に於ての如く、不幸の, へたり、ドン・ジユストは、皇帝の爲めには、その生命をも捧ぐべけれども、基, 從ハズ, 南坊命二, 慶長十九年九月二十四日, 一〇七一

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  • 從ハズ
  • 南坊命二

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇七一

注記 (19)

  • 1809,582,57,2209督教は幼時より信奉する所にして之を捨つるは、神の法に背き、又世の法
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