『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1084

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勝れざるのみならず、餘年は全く神に捧ぐる希望なるを以て、王に仕ふる, 時にも平時にも國家の大事に參したれば、長官の質問にも善く答ふるこ, ドレ等の手を經て之を贈り、又國庫より扶助料を支出する計畫を立て、パ, 奪はれて、貧窮なるを見て、先づ自己の財産の内尠からざる額を割き、パー, 王の扶助を受くるときは、之に仕へざるべからず、然るに年老い且つ健康, 長官はその好意を言語及び禮式に示すに止らず、一行が財産を異教徒に, 能はず、是故に扶助を辭せざるを得ずといひ、日本國民が名譽を重ずるこ, て、從前下賤なる日本人の報告に基きて作りたる考を一變せしむべしと, 在住の日本國民の紛擾を豫防する功あるのみならず、他日日本に歸還す, とを得たり、長官は之によりて、盆〻ドン・ジユストを敬愛し、その來島は同地, ることあらば、マニラ及びフイリピン諸島の眞相を傳へ、日本の宮中をし, とを示せり、長官は扶助料は救恤金にして、之を受くるも、奉仕の義務なし, ードレ等の贊成を得て、之をドン・ジユストに告げたり、ドン・ジユストは、國, 第六節, 信ぜり、, 慶長十九年九月二十四日, 料ヲ受ケ, 南坊扶助, 日本人名, 譽ヲ重ン, ズ, ズ, 慶長十九年九月二十四日, 一〇八四

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  • 料ヲ受ケ
  • 南坊扶助
  • 日本人名
  • 譽ヲ重ン

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇八四

注記 (24)

  • 404,576,67,2217勝れざるのみならず、餘年は全く神に捧ぐる希望なるを以て、王に仕ふる
  • 1798,591,70,2215時にも平時にも國家の大事に參したれば、長官の質問にも善く答ふるこ
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