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怒して彼を誅するに至らんことをも懸念せざりき、然るに筑前殿の不名, 起さんことを畏るゝを以て之を辭せり、是を以て、彼は筑前殿より給はり, たる身分を以て足れりとし、往時の顯榮を捨て、曩に同班たりし諸侯の旗, けたり、ジユストは武名を擧げたる己にして、彼に臣事せば叔甥の不和を, 騨殿は、嘗てジユスト部下の士たりしことあり、ジユストを愛すること、兄, ストは、又關白殿の招聘を受けたり、關白は大閤樣の〓にして、その讓を受, は、筑前殿の卑怯未練を譴責し、ジユストの勇敢なるを稱譽せり、然れども, に代ふるに、十字架の章を以てし、若し太閤の目に觸れなば、太閤は再び震, 弟にも勝りしが故に、領地の治をジユストに委任せんことを希へり、ジユ, 始その證據を公に示したり、特に關東の役、太閤樣が諸侯を率ゐて出陣せ, 下に列せしも、二十六年の間一日も之を恨む事なく、是等の艱難は、皆聖教, し時、筑前殿も之に加はりし故に、部將たる彼は、昔日用ひたる七星の紋章, 譽なる退陣をなしたる時、彼は一族郎黨と共に大に奮鬪したれば、太閤樣, の爲めに忍び、聖教に對する畏敬と熱心とは毫も減ぜざるのみならず、終, ツユストは君主の制止を顧みず、基督教の信奉に執〓なりしを以て、遂に, 氏ニ聘セ, 南坊前田, 聘セント, ラル, 慶長十九年九月二十四日, 一〇七四
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- 氏ニ聘セ
- 南坊前田
- 聘セント
- ラル
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- 慶長十九年九月二十四日
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- 一〇七四
注記 (21)
- 496,582,60,2212怒して彼を誅するに至らんことをも懸念せざりき、然るに筑前殿の不名
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