『大日本史料』 12編 15 慶長十九年十月~同年十一月 p.779

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とらへよと云や否、船頭共船に乘りうつり、何者そと問へは、くるしうもな, にて支度すへきと云、偖大坂は定あはや籠城にて可有之、何方より御入可, 先より御城は稻麻竹葦の〓くに七重八重に取卷、鳥ならては通ふ事なら, りに參る故、よく存たるへし、いか樣の事そと尋ぬれは、彼者申樣、三十日も, き者にて候、漁人にて候か、あかりを可申請と存、參たると云、先あけて支度, 所を一日一夜に尼ケ崎迄夜のセツに着けれは、大霧降て三尺先は不見、是, あらけなき風大にて帆を漸一枚もたせけれは、鞆より大坂迄七十五里の, へけれは、後難のかれぬ事なれは、とかく一筋にてんほ口へ船を付んとて、, 有やと皆々口々に云、庄左衞門申は、何方へ行ても通る事成まし、然者先直, はや出す所に舟にごとりといふ音す、船頭共あやしみ見れは、小舟也、やれ, なとさせ、酒なと呑ませ、大坂の事可聞とおもひ、其方は漁人にて、毎日肴賣, に、俄雨風大に吹出し候故、是を以天のあたふる所といさみ進んて乘出し、, にてんほ口へ〓□□其謂はわき道へ行てはにげて來ると云べしといふ, さる所に、今朝よりの西の大風に、でんほ口の舟橋打くだきて、常の船入成, へ通る樣ニと申付られ、着て居候故、早速乘、出船し、偖備後の鞆へ着船申所, ノ警戒ヲ, 大坂港口, 〓シテ歸, 勝左衞門, 大坂城包, 圍セラル, 城ス, 慶長十九年十一月二日, 七七九

頭注

  • ノ警戒ヲ
  • 大坂港口
  • 〓シテ歸
  • 勝左衞門
  • 大坂城包
  • 圍セラル
  • 城ス

  • 慶長十九年十一月二日

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  • 七七九

注記 (24)

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