『大日本史料』 12編 15 慶長十九年十月~同年十一月 p.880

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一喧嘘口論人ニしかけられざる樣に可嗜事, 一夜中ニ至りては、一切陣所を不可出事, 一押前ニ〓、直道脇道致間敷事, 一武頭之下知を不待して、陣不可取事, 主之組頭え不相屆〓出すべからず, 一無據好有之共、他家之者へ寄合、一切ニ停止之事, 一押前之内ゟ備をはづし、自由致〓からざる事, 一押前之中、人夫其外他之衆へ交り候者、御法度之趣、和らかに理り候な, 一京大津其外在々へ用所有、人を遣候とも、横目付可差越、下々有用所者、, 一おし込之時も、他之手ニ交らず、其手〳〵に小奉行を付、可有法度事, 一鎗〓炮具足笠母衣持道具損さす〓からざる事, 一無用所して町家在郷へ不可立入事、附大酒一切停止之事, 一道中ニおいて、たばこ呑べからざる事, 可除之、少しも強氣致間敷事, 一陣屋之善惡ニよらず、宿奉行次第可居事, 慶長十九年十一月九日, 八八〇

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  • 八八〇

注記 (17)

  • 1205,733,61,1339一喧嘘口論人ニしかけられざる樣に可嗜事
  • 1323,734,58,1193一夜中ニ至りては、一切陣所を不可出事
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  • 1088,738,59,2125一押前之中、人夫其外他之衆へ交り候者、御法度之趣、和らかに理り候な
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  • 1906,2451,41,117八八〇

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