『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.344

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久世廣宣, つけ、張番の兵を置是を守らしむ、台徳院殿、廣宣と坂部三十郎とをめし、仰, 義を嚴敷被致ニ付、若年の面々迄も、手前をかをき申〓く有之は、御上の御, 笑なから、右の面々の前へ來り、何れもの樣成古老の面々、左樣ニ武道の詮, 野介罷立て、御次へ出、何事ニ候と有尋ニ付、傍の仁如此と申ニ付て、上野介, 爲重疊の事ニ候、ケ樣の穿鑿は、如何程も被致尤ニ候と被申候由、其後御前, の噂を申儀なり、臆病の覺へ有ものこそ聞とかめへき儀なるをと高聲に, 成て申、其節御前ニ者、本多佐渡守、同上野介、西尾丹後守三人罷在たるか、上, に、件の柵を破、敵を追はらはんを容易かるへきか、兩人巡見すへしとのた, ゟ御酒を被下、上意有たるは、寒天の時節、老人は別〓苦勞に被思召ニ付、諸, 番の中ゟ、年若き面々を壹人つゝ御撰ひ被成、御使役と有て被召加候間、左, まふ、兩人是をみて、敵をはらはん〓尤やすかるへし、堤乃上の敵と味方の, 台徳院殿に屬したてまつる、大坂の兵、城の東鴨野口の堤二三箇所に柵を, 樣相心得可申候、乍去伍の字の差物に於ては、右の面々へは御免不被遊旨, 慶長十九年、大坂御陣の時、, 〔寛永諸家系、圖傳〕, 被仰渡候と也、, 三四郎、三, 左衞門尉、, 十四, 百五, 野口堤ノ, 偵察ヲ命, 廣宣坂部, 廣勝ト〓, 久世廣宣, ゼラル, 慶長十九年十一月二十六日, 三四四

割注

  • 三四郎、三
  • 左衞門尉、
  • 十四
  • 百五

頭注

  • 野口堤ノ
  • 偵察ヲ命
  • 廣宣坂部
  • 廣勝ト〓
  • 久世廣宣
  • ゼラル

  • 慶長十九年十一月二十六日

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  • 三四四

注記 (29)

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