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み給ひ、既ニ御乘込可被成と見ゆる折から、御使番黒地の四半ニ金の五文, られ、夜に入忍て川ヲ越、向の河岸え標木ヲ立歸るなり、其夜は取分キ寒か, りき、翌廿七日午ノ刻旗本組を勉め、惣軍中へ御供法度と兩度迄被仰付有, 機嫌ヲ直シ、多分川ヲ御乘越なさるへよ御氣色なるぞ、股引ヲ取レ、某も股, 到迄、貴樣の馬印不離附參れとの御直命故參たると答たれは、夫より渡部, ニ教へおけ、腹帶ヲは能〆よと小聲ニ申聞せしと也、扨忠政君は川岸ニ臨, 豐前與なりしか、只一騎乘付て、近習衆の側ラニ下馬して居たれは、渡部見, 引はセぬ也、泥障の緒ヲ解て置へし、馬ヲ川へ乘込時は引はづセと中間共, て、忠政君は、渡部豐前、同越中ノ兩人小性手廻計ヲ召連られ、西仙波川端へ, 付兩度迄の御法度ヲ背キ、何故是へ參たると詈ル、資明云、御國より此地ニ, 御乘出し、暫城中ヲ御覽被成けるが、城中より三團子の馬印ヲ見て、〓炮數, 字の差物にて、城織部只一騎乘付られ、美作殿是迄乘出シ候事、御軍法ヲ背, 申也, 十一月廿六日夜、伊藤喜左衞門、安藤甚左衞門兩人に、天滿川の瀬踏ヲさせ, ヲ揃へて打懸、御前へも射越來る也、其時木村前傳三郎資明歳廿にて、渡部, 略ス, ○注文, 渡ラント, シテ使番, 忠政河ヲ, 城目茂ニ, 川ノ深淺, ヲ測ラシ, 忠政天滿, 阻マル, 慶長十九年十二月三日, 五九四
割注
- 略ス
- ○注文
頭注
- 渡ラント
- シテ使番
- 忠政河ヲ
- 城目茂ニ
- 川ノ深淺
- ヲ測ラシ
- 忠政天滿
- 阻マル
柱
- 慶長十九年十二月三日
ノンブル
- 五九四
注記 (27)
- 307,634,61,2223み給ひ、既ニ御乘込可被成と見ゆる折から、御使番黒地の四半ニ金の五文
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