『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.887

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て、即其事を注進し、社家中の連判状、及人質を出して違背せさる旨を表す、, 時、淺野家とりの討手に加はりて功あり、大坂陣の時、社家梅之坊、赤坂大炊, 一揆の時、淺野家の討手に加はりて功あり、社家の中大坂一味のも乃池穴, 之助、池穴伊豆といへるもの、竊に大坂に一味す、八郎左衞門、時の一〓職に, 右の連判状、并に時の代官湯川五兵衞、長田五郎七の書翰を傳ふ、又古き證, いふ者あり、畠山家に忠ありて、義就、植長とりの感状を傳ふ、又北山一揆の, 伊豆とツふものゝ屋敷家財等を賜ひて褒賞す、其書今家に傳ふ、, いふ人、此家を繼き、坂本八郎左衞門と稱す、其後孫坂本八郎左衞門光次と, 坂本勘解由、世々神官にして、別當〓校にも任せしとそ、武田氏の流光信と, 頃、玉置加賀守といふものあり、大和國十津川郷竹筒村に住す, を拜領す、又封初より、年々金十五兩を與へらる、家に古き證文數通を傳へ, 本官右座, 坂本大尉、其家傳へいふ、其祖は尾治姓玉置氏にして、代々神職しり、文明の, 其後坂本と稱す、坂本甚九郎といふも乃、北山, たり、, の書状を傳, 淺野家生り, 跡今に彼地に存すといふ, ふ、宛名玉置篠坊とあり、屋敷, 坂本八郎, 坂本甚九, 郎, 左衞門, 慶長十九年十二月十二日, 八八七

割注

  • の書状を傳
  • 淺野家生り
  • 跡今に彼地に存すといふ
  • ふ、宛名玉置篠坊とあり、屋敷

頭注

  • 坂本八郎
  • 坂本甚九
  • 左衞門

  • 慶長十九年十二月十二日

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  • 八八七

注記 (25)

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