『大日本史料』 12編 17 慶長十九年十二月~元和元年三月 p.134

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堺到着の日に、同地に在りし左兵衞殿, はるべき由なり、, 變更すること能はざる旨、左兵衞殿申されたり, は小砲の彈丸の着彈距離程の廣さの四方形の大原野と化せり、, 伏見より、大坂を通りて流るゝ川は、市街内は既に流れを止め、之を埋めた, るが、尚ほ全部土を以て埋め、大坂の市外を廻りて、堺に至る新川を作る由, 其後五六日を經て、秀頼の命により、市街の家屋一万五千戸以上燒拂はれ、, なり、眞僞は時を待ちて知るべし、左兵衞殿は、皇帝の命により、堺の奉行に, ことを希望し、右は、内裏樣と他の大なる日本の法王との仲介によりて、行, たり、其返書并に代官權六殿宛の書翰は、本書翰と共に發送す、鉛の代價は、, り、之に關しては、種々の風説あり、秀頼樣は其知行の、半額丈増加せられん, 當所着の五日前に、秀頼と將軍樣との間に起りし戰爭は止み、媾和成立せ, 該家屋も亦燒失し、會社は是が爲め羅紗七卷と肉桂二箱とを失へり、燒跡, 皇帝の書記官上野殿より、同價格を以て支拂ふべき命を受けたれば、之を, 任ぜられたり、然れども、ある人のいふ所によれば、是は一年間にして、其後, に、貴下御委託の書翰を呈し, ○長谷, 川藤廣, ○中, 略, 鉛買入, 大坂知行, 徳川軍ノ, ヲ増サル, ベシトノ, 奉行任命, 風説, 五千以上, 藤廣ノ堺, ノ家一万, 船場燒拂, 慶長十九年十二月二十四日, 一三四

割注

  • ○長谷
  • 川藤廣
  • ○中

頭注

  • 鉛買入
  • 大坂知行
  • 徳川軍ノ
  • ヲ増サル
  • ベシトノ
  • 奉行任命
  • 風説
  • 五千以上
  • 藤廣ノ堺
  • ノ家一万
  • 船場燒拂

  • 慶長十九年十二月二十四日

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  • 一三四

注記 (33)

  • 1428,635,63,1138堺到着の日に、同地に在りし左兵衞殿
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