『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.241

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意也、御推量の處奉感云々、, れ、また陸奧國の諸軍〓〳〵く江戸にあり、速に出馬をしむへきやのむ〓, 府御出馬あるのとき、台徳院殿、宗綱を御使として、關東乃處置をとはせら, へからさるのむね、仰あましかは、宗綱かへりてその旨を復命す、, おほせつかはさよ、宗綱とく馳〓佐和山にい〓り、これを言上するのとまこ, 入洛以前ニ、大徳院京都伏見え罷越、兩御所樣御上着を奉待請罷在候事、, 海、尤上洛し、京都にをいて相待へし、敵もし兵を出すにをいては、其期を待, けたまはりて、大坂城中におもむき、歸り來りて、事の樣を言上す、東照宮駿, 馴たる者故、未御合戰なき内ニはや御勝と存たる躰也、晩に芝居を御踏へ, あらは、小荷駄遲ク來ル時之爲と存、もめんきる物きたると見へた利と御, 山所に罷在候、今は駿河宰相中將殿ニ罷在由申上候得者、甲州ニ弓矢に, 思召ニ付、大徳院儀者、駿府表を先達〓罷立候樣被仰付、依之四月十八日御, 四月、大權現樣駿府御發輿可被爲成, 〔高野山大徳院由緒略記〕同年, 時參り者有、御覽被成、何方之者ニて候と御とわせ被成候へは、右は甲州穴, 〔本多藤四郎覺書〕大坂夏の御陣之時、かきのもめんきる物き亦、御陣押の, ○元和, 元年, 〓ス, 元和元年四月十八日, 二四一

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  • ○元和
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  • 元和元年四月十八日

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  • 二四一

注記 (21)

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