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等も首二級をうちとな、しかれとも抜かをして軍令を破るかゆへに、切腹, の仰き、こ〓重成か罪ゆ〓させたあふなり、すみやろに謝したてまつ〓と, のものゝ高名を勵むはけもある〓し、汝七旬に及ひて乃軍功せ、につかは, 首討捕申候、證據人戸田半十郎、同日重た首討捕申候、證人土井大炊頭家人, 供奉し、元和元年乃役にもしたかひたくま〓り、奮戰して首四級を得、從卒, すへきに定めらるゝのところ、實父重長を台徳院殿の御前にめされ、壯年, しからすと乃たあむしかは、板倉重宗御前にすゝみ、若きものはけこ〓と, 父本多彦兵衞儀、權現樣え被召出、御奉公申上、慶長十七壬子年、台徳院樣え, 十八、夏之御陣十九之年、兩御陣御供仕、卯五月七日、於天王寺口柵際、甲付之, 被爲附、番頭板倉周防守組頭安部攝津守御小性組御番仕、大坂冬之御陣年, ありた〓き、重長やかて恩惠の辱きを拜す、よりて重戌死を免れ、つかへた, てくまつ多こともと乃ことし、, 覺, くあつり、御小性組に列し、十九年大坂御陣の時、板倉周防守重宗に屬して, 〔譜牒餘録後編〕, 杉浦内藏允組上本多甚兵衞, 二十六小普請一, 本多彦兵, 拔驅ノ罪, 衞, ヲ赦サル, 元和元年五月七日, 四二七
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- 杉浦内藏允組上本多甚兵衞
- 二十六小普請一
頭注
- 本多彦兵
- 拔驅ノ罪
- 衞
- ヲ赦サル
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- 元和元年五月七日
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- 四二七
注記 (23)
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