『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.510

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居る、此旨風聞ありて、興國公、隼人か陣に人を遣し尋らる、隼人出向ひ、かく, し居さる由陳す、其人言〆るは、主公乃命なれは、陣中を殘なく搜索してこ, いふはかりなし、され共興國公, らんとの事也、半介俄に外へのかれ出へき樣もなく、土倉隼人か所に忍ひ, も出たり、去年冬陣に、兼て民間に隱し置たる足輕廿人徒卒廿人馬乘替ま, てひかせて出陣せり、興國公、其祿小にして心を武備に用ふるを賞し、其銃, 并監使此よしを聞、法令を犯し、一己の働を心とする條、訖と其科を糺明あ, 此日夜に入て、伊賀乃者守田三之丞「、今谷市郎右衞門兩人に、天滿川乃瀬踏, すへき旨命せられ〓れは、守田今谷兩人かしこまつて、其まゝ出立、心靜に, を武備に用し、たとへは夏日には澁乃帷子を着、小坊主に草履持をて城に, か組に柳田半介と云者あり、常は民間に閑居し、ひたすら儉素を旨とし、財, し、天滿口より出る敵壹人鑓付、首は從者にとらせ、殘る勢を追散す、興國公, 川向に渡りつゝ、其地理をうかゝひ、しるしを立てそ歸々る、藤井與右衞門, 手を呼出し、直に半介に預らる、今度は土倉信濃相備にて、けふ乃戰に抜掛, 精細に御下知あれは、其功また大なり、, そいよ〳〵此所には居らさるとは申へけれとあらそふ、土倉怒て、鑓の鞘, 玄, 隆, 瀬踏セシ, ノ罪ヲ恐, 天滿川ヲ, 拔駈ス, 半介違法, 隼人ノ許, 柳田半介, レテ土倉, 二匿ル, ム, 元和元年五月七日, 五一〇

割注

頭注

  • 瀬踏セシ
  • ノ罪ヲ恐
  • 天滿川ヲ
  • 拔駈ス
  • 半介違法
  • 隼人ノ許
  • 柳田半介
  • レテ土倉
  • 二匿ル

  • 元和元年五月七日

ノンブル

  • 五一〇

注記 (30)

  • 389,641,66,2217居る、此旨風聞ありて、興國公、隼人か陣に人を遣し尋らる、隼人出向ひ、かく
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