『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.63

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カリ候而、隱居候モノトモ數多メシ取候事、, 九鬼小濱ヘ濱手〓原ヲカリ候ヘトノ御意ニテ, 赦免蒙るなり、, 段觸とと被仰付、〓秀頼と合戰取結ふに、それを見掛て大坂へ籠たる者は、, 間、口々に札を立、何方に居とも御構無之由書付て、諸人に知らすへし、右の, と申て、秀頼公に罷在候、打死仕らは拜領仕、跡をといて可遣と申上けれは、, 見廻り申そ、大坂に不道者有之かと御尋有けれは、弟分の者川北庄左衞門, 郎頭共、念頃に見廻申ニ付、家康公御意なさるゝは、何とて頭共は念頃にき, と被仰付、兩人結構の上意奉感、庄左衞門尋出し、右の段を知らせ、一番に御, 四郎二郎はと上意の時、私も川北と別而の者にて御座候故、左兵衞と申合, 家康公大敵の事なれは、是は何方に罷在とも御さがし急度曲事可被仰付, 相尋候と申上けれは、其川北は信長へ忠節の者で、よく御存知なされ候、惣, 事に被思召そ、古參の者は何方に居る共、御方に居る共、御かまひ不被成候, 〓秀頼洞切のものは、おろそつに被成るものにてはなし、少もにくからぬ, 〔武功雜記〕四同日, 〔武功雜記〕四同日。八九鬼小濱ヘ濱手葭原ヲカリ候ヘトノ御意ニテ, ○八, 小濱光降, 濱手ヲ搜, 九鬼守隆, 索ス, 衞門赦サ, 元和元年五月八日, 六三

割注

  • ○八

頭注

  • 小濱光降
  • 濱手ヲ搜
  • 九鬼守隆
  • 索ス
  • 衞門赦サ

  • 元和元年五月八日

ノンブル

  • 六三

注記 (24)

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