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命令は直に實行せられ、發見せられし者はすべて捕へられて、彼の足下に, 閤樣及び秀頼に對する背信の罪を責め、勇ましく頭を差し延べて斬首せ, 内府樣は七月末駿河に歸着し、約二十年間繼續せし慶長の年號即ち紀年, られたりと云ふ、内府樣は京都より伏見に至る街道に沿ひて棚を設け、首, 級を其の上に曝さしめしが、其の棚は十八列に及び、或棚には一千以上の, 主となり、又秀頼の家寳をも占有したれども、尚之に滿足せず、其の復を, れたり、又秀頼の庶子たる七歳の小兒を辱しめんが爲め、京都の大路を引, き廻したる後、内府樣の前にて、首を刎ねし悲慘を極めたる事もありき、人, の傳ふる所に依れば、此の勇敢なる小兒は、其の最後に臨みて、内府樣の太, 完からしめんとし、敵の生存者を悉く面前に引き來ることを命ぜり、彼の, 送られたり、人々は隊をなして首府に至り、老公の眼前にて死刑に處せら, を廢して、元和といふ新紀年號に改めたり、老公は既に安固なる帝國に君, 〔パゼー日本耶蘇教史〕第十七章千六百十五年より千六百十六年まで」, 國松ノ最, 期, 大坂浪人, 家康ノ復, ノ梟首, 元和元年五月二十三日, 五四三
頭注
- 國松ノ最
- 期
- 大坂浪人
- 家康ノ復
- ノ梟首
柱
- 元和元年五月二十三日
ノンブル
- 五四三
注記 (20)
- 1096,596,59,2227命令は直に實行せられ、發見せられし者はすべて捕へられて、彼の足下に
- 507,588,61,2232閤樣及び秀頼に對する背信の罪を責め、勇ましく頭を差し延べて斬首せ
- 1563,597,61,2235内府樣は七月末駿河に歸着し、約二十年間繼續せし慶長の年號即ち紀年
- 389,594,60,2235られたりと云ふ、内府樣は京都より伏見に至る街道に沿ひて棚を設け、首
- 271,588,59,2226級を其の上に曝さしめしが、其の棚は十八列に及び、或棚には一千以上の
- 1331,600,58,2230主となり、又秀頼の家寳をも占有したれども、尚之に滿足せず、其の復を
- 860,600,59,2226れたり、又秀頼の庶子たる七歳の小兒を辱しめんが爲め、京都の大路を引
- 743,596,60,2231き廻したる後、内府樣の前にて、首を刎ねし悲慘を極めたる事もありき、人
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- 980,595,58,2233送られたり、人々は隊をなして首府に至り、老公の眼前にて死刑に處せら
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