『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.593

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になく共、せめては剃髮染衣して、高野住居するかならでは、片桐が始より, に一と矢射て腹切んとの企は何事ぞや、是にて眞忠ならざる事著し、夫よ, 桐が駿府にての取計らひは、孰に上策なり、たとへ片桐と日頃不和なりと, 渡守に縁を組などして、關東大坂の二君に事るの意なり、駿府に於て、大佛, が所行を以てみれば忠臣に似たり、大野が之を拒み纔せしは奸臣なり、片, の科を蒙りぬ、此時片桐誠の忠臣たらば、己が身を捨て、幾度も君を諫め、一, り以後の片桐が所行、一つとして可はなく、結句御陣の砌は、己は出陣せざ, の主意立がたし、然るを三女并大野が讒言を怒て、己が宿所に楯籠り、讒者, れ共、陣代を出して、重恩の君に弓を引く事、爭で臣の道たらんや、始の片桐, 漸にして駿府の首尾直りて、片桐歸坂するに及び、先達て駿府へ御使せし, 鐘の銘の御難題三ケ條の御答は、尤も才智逞敷遠き慮を以て御答を申し、, 三女が讒に逢て、折角取組たる駿府にての手だて空敷成り、片桐關東内通, 有しか共、之を辭して、關東より兩度の加恩を頂戴し、關東に時めく本多佐, は、片桐大坂隨一の臣として、秀頼公よりも、其功勞を賞し給ひ、加恩の沙汰, 旦の無事を整べき事なり、讒臣之を支へて事不成ば、速に諫死するか、夫程, テノ評, 度ニツイ, 且元ノ態, 元和元年五月二十八日, 五九三

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