『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.26

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れ又本朝の文學日々に衰ふる事の一端なり、, しめらる、其書法、貞永建武等の式目に傚ひたり、當時は合戰のゝち、世の人, は此のち、文をもて治を興さるべき事をしめされし所とぞ聞えたる、しか, 武事をのみ習ひて、いまだ文字を識れる人多からねば、書法猶しかり、これ, るをそのゝちの代々に頒下されし所は、皆々かな文字を以てしるさる、こ, 三河田原城主戸田尊次京都ニ卒ス、嫡子忠能嗣グ, 〔折たく柴の記)元和令ヲ頒下されし時は、金地院の傳長老して草を奉ら, 三州田原城主, 戸田系譜附録稿本〕八高野山平等院古過去帳, 透關院殿前土州大守决山金勝大禪〓門, -忠能, 兀和元年七月七日, 尊次, 〔寛政重修諸家譜〕, 母は伊忠が女, ), 戸田忠次, ○上下略、寶永七年新令, 九百, 甚九郡、三郎右衞門、, 頒下ノコト二カヽル、, 甚九郎、因幡守、, 土佐守、從五位下、, 氏, 從五位下、, 衞門, 本, 三郎右, 六, 交リノ法, 漢文ノ法, 貞永建武, 戸田氏ノ, 倣フ, 令ト假字, ノ式目二, 系, 令, 元和元年七月七日, 二六

割注

  • ○上下略、寶永七年新令
  • 九百
  • 甚九郡、三郎右衞門、
  • 頒下ノコト二カヽル、
  • 甚九郎、因幡守、
  • 土佐守、從五位下、
  • 從五位下、
  • 衞門
  • 三郎右

頭注

  • 交リノ法
  • 漢文ノ法
  • 貞永建武
  • 戸田氏ノ
  • 倣フ
  • 令ト假字
  • ノ式目二

  • 元和元年七月七日

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  • 二六

注記 (40)

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