『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.177

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宇多院新院と申ける折にや、富小路殿大柳のかゝりの本に、香のひとへな, 現樣御代被仰上たる趣ヲ以、御勅答ニ付、其後者、右之沙汰相止候と也、, 事ニ候と也、去に依て禁裏へ被差上候樣ニとの御事に有之候處に、權現樣, のに、山槐記を引て申されしのとおたやかならす、予考るに、遊庭秘抄云、後, 被仰候は、勅命ニては御座候得共、右之書を差上候義は罷成間敷と、其子細, は、此已後若も上之御行作法に御違ひ被遊たる義抔御座候節、武臣之私存, 流の難儀にて、紀宗直朝臣か、其子備前守にかゝせたりし莚響録といふも, 奏聞申上〓時乃爲と奉存ニ付、難差上存候とある御勅答ニ依て、其通りに, の御宸筆ヲ以、天子〓御行作法を御書記し置れたる儀ニ候へは、其趣ヲ以, 翰之よし申傳へたる書物有之、此書は帝王の御行跡を御書記し置れたる, 罷成、其後台徳院樣御代ニも、右之書を被差上候樣と有之候へとも、以前權, 金澤の學校に、古來より相傳れる書籍等數卷有之内ニ、後白川法皇〓御宸, 寄ヲ以、兎角を申上候とあるは、恐れ多キ義にも有之候所に、幸に後白川院, 事ニ候と也、是ニ付慶長年中、いまた權現樣御代之内之義ニ有之候由、相州, 〔橘窓自語〕ニ東照宮公家十七箇條のうちに、甘御衣をいふもの有職者, 甘御衣, 元和元年七月十七日, 一七七

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  • 甘御衣

  • 元和元年七月十七日

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  • 一七七

注記 (18)

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