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九月二十三日, を遺憾とす, 九月二十六日, 受取りたり, 并に皇帝は、彼等到著の二日前、駿河に赴かれしことの通知ありき、然れど, も人々の語る所一樣ならず、孰れを信ずべきかを知らず、予は未だ一通の, んとすることを記し、他の船を送りて、荷を輕からしめんことを求めしか, 十箇、大傘一本、眞鍮蝋燭立一箇を彼に送りたり, 君に托して、其の所有に係るイスパニヤ葡萄酒入瓶二箱、諸白二樽、パン四, 此日信實京都より歸り來り、予に其旨を, ば、予は迅速に之をなしたり、而して右書翰の持參人ローランド・トーマス, 書状をも受取らざる故、殊に然り、予は鞆の定宿の主婦より、挨拶の書状を, 京都より歸來し、大坂にてキヤプテン・アダムス及び我國人に逢ひしこと, 通告し、且彼が京都を出發する以前、皇帝は既に江戸に赴かれしことを語, 予は書状四通を受領せり、即ちキヤプテン・, 總右衞門殿より、予に國王の家臣一名、今, れり、之に依りキヤプテン・コピンドールの旅行長引くべきを以て、予は之, 九月二十九日, ○中略、元和元年八, ○中略、元和元年八, 月十四日二當ル、, 月十一日二當ル、, ○元和元年八月, 十七日ニ當ル, ○中, ○中, 略, ○中, 略, 略, 元和元年九月是月, 五八三
割注
- ○中略、元和元年八
- 月十四日二當ル、
- 月十一日二當ル、
- ○元和元年八月
- 十七日ニ當ル
- ○中
- 略
柱
- 元和元年九月是月
ノンブル
- 五八三
注記 (32)
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- 631,653,60,2202も人々の語る所一樣ならず、孰れを信ずべきかを知らず、予は未だ一通の
- 1912,653,63,2192んとすることを記し、他の船を送りて、荷を輕からしめんことを求めしか
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